相続Q&A 247 遺産分割方法の指定と遺産分割の禁止 2020/11/23 Q247 遺言で、遺産分割方法の指定や分割を禁止することはできますか? A246 はい、可能です。 民法908条で「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と定められています。