Q241
相続人が行方不明の場合、遺産分割協議はどのようにすればいいのですか?
A241
遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければ無効となります。
そのため、共同相続人間に行方不明者がいる場合、利害関係人の請求に基づいて家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、この不在者財産管理人と相続人との間で遺産分割協議が行われることになります(民法第25条1項)。
しかし、遺産分割という行為は財産処分的行為の要素を含むものであるため、遺産分割協議を開始するに際して家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第28条)。
連絡の取れない相続人がいる場合の相続手続きは、一筋縄ではいきません。
必ず、相続に強い司法書士や弁護士までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
