Q226
先日、父が亡くなりました。
父は個人事業主として商店を切り盛りしており、店の屋号は商標登録されています。
個人事業としての商標権者亡くなった父の個人名義となっているのですが、相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか?
A226
商標権の移転は、相続その他の一般承継によるものを除いて、登録をしなければその効力を生じません(商標35条,特許98条)。
また、相続その他の一般承継の場合には、登録なしに第三者にその効力を対抗することができるものの、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならないとされています。
そのため、ご相談の事例では、相続による商標権移転登録申請書を、戸籍等の添付書面と併せて特許庁長官に提出する必要があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
