Q226
先日、父が亡くなりました。
父は個人事業主として商店を切り盛りしており、店の屋号は商標登録されています。
個人事業としての商標権者亡くなった父の個人名義となっているのですが、相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか?
A226
商標権の移転は、相続その他の一般承継によるものを除いて、登録をしなければその効力を生じません(商標35条,特許98条)。
また、相続その他の一般承継の場合には、登録なしに第三者にその効力を対抗することができるものの、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならないとされています。
そのため、ご相談の事例では、相続による商標権移転登録申請書を、戸籍等の添付書面と併せて特許庁長官に提出する必要があります。