相続財産管理人Q&A 191 被相続人が日本国内に住所がないとき 2020/08/04 Q14 被相続人が日本国内に住所がないとき、相続財産管理人の選任はどの裁判所に申し立てればいいのですか? A14 被相続人の住所が日本国内にないとき、またはその住所が知れないときは、居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。