相続財産管理人Q&A 191 被相続人が日本国内に住所がないとき

Q14

被相続人が日本国内に住所がないとき、相続財産管理人の選任はどの裁判所に申し立てればいいのですか?

 

A14

被相続人の住所が日本国内にないとき、またはその住所が知れないときは、居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

 

 

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