改正相続法Q&A 123 配偶者居住権と増改築

Q29

配偶者居住権を取得した配偶者は、その居住建物について増改築をすることができるのですか?

 

A29

配偶者居住権を取得した配偶者は、無断でその居住建物の増改築をすることはできません。

この場合、配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得る必要があります(民法第1032条3項)。

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