改正相続法Q&A 123 配偶者居住権と増改築 2020/05/10 Q29 配偶者居住権を取得した配偶者は、その居住建物について増改築をすることができるのですか? A29 配偶者居住権を取得した配偶者は、無断でその居住建物の増改築をすることはできません。 この場合、配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得る必要があります(民法第1032条3項)。