改正相続法Q&A 121 配偶者居住権の法的性質

Q27

配偶者居住権はどのような性質の権利なのでしょうか?

 

A27

配偶者居住権は、配偶者の居住権を確保するため特別に認められた「一身専属権」です。

そのため、配偶者居住権それ自体が相続の対象となることはありませんし、配偶者居住権を譲渡することもできません。

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