改正相続法Q&A 124 配偶者居住権と修繕

Q30

配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の修繕を行うことはできるのですか?

 

A30

配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます(民法第1033条1項)。

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