Q13
遺産分割等以外によって配偶者居住権を取得する方法はあるのでしょうか?
A13
遺産分割請求を受けた家庭裁判所の審判によって、以下の①及び②の場合に限り、配偶者居住権の取得が認められます(新民法1029条)。
① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき
② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(①の場合を除く)