相続Q&A 2

Q2

(長期)配偶者居住権とは何ですか?

 

A2

生存配偶者(主に妻)の「一生涯の住まい」を確保するため、権利として規定されたものです(新民法1028条)。生存配偶者の多くは高齢であるため、相続した居住建物に最期まで住み続けたいという希望が強いのが現状です。そのため、所定の要件は課すものの、生存配偶者が当該居住建物の全部について無償で使用・収益することのできる権利(配偶者居住権)を取得するものとして、今回法改正が行われたのです。

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