相続Q&A 441 未成年者と遺産分割協議

Q441 

相続人の中に未成年者がいる場合、どのようにして遺産分割協議をすればよいのでしょうか?

 

A441 

未成年者は、単独で有効に遺産分割協議をすることができません。

そのため、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。

 

なお、特別代理人の選任は家庭裁判所への申立によって行われます。

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