相続Q&A 426 自筆証書遺言の方式緩和 2023/04/17 Q426 法改正で自筆証書遺言の方式が緩和されたと聞いたのですが、具体的にどのように変わったのでしょうか? A426 法務局で保管が可能になるなど、いくつか変更点があります。 代表的なものを記載いたします。 ・案文は自筆(改正前から変更なし) ・財産目録はワープロやパソコンでの作成も可能 ※全ページに署名・押印が必要。 ・法務局で保管されていた自筆証書遺言は、遺言者の死後検認手続きが不要。 など 法務局で遺言の内容が審査されるわけではないので、不備がある遺言書が作成される可能性があります。