Q17
配偶者居住権はどのようなときに消滅するのでしょうか?
A17
配偶者居住権は、配偶者が居住建物の用法遵守義務や善良な管理者の注意義務に違反したときに、居住建物の所有者から配偶者に対する意思表示によって消滅させることができます(新民法1032条4項)。また、配偶者居住権の期間満了(新民法1036条,民法597条3項)や、配偶者居住権が認められた配偶者の死亡(新民法1036条,民法597条3項)、居住建物の全部滅失(新民法1036条,民法616条の2)によっても、配偶者居住権は消滅します。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
