相続Q&A 158 公正証書遺言とは?

Q37 「公正証書遺言」とはどのような遺言ですか?

 

A37

「公正証書遺言」とは、公証役場で2名の証人の面前で遺言書を公証人に申述し、公証人が作成した遺言書のことです。

費用がかかり、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族以外の証人が必要となります。

作成後は公証役場に保管されるので、紛失や変造の恐れもありません。

また、この遺言書は公文書として強力な効力を持ち、死後すぐに遺言の内容を実行することができます。

作成には手間がかかりますが、相続発生後の手続きは非常にスムーズです。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー