Q37 「公正証書遺言」とはどのような遺言ですか?
A37
「公正証書遺言」とは、公証役場で2名の証人の面前で遺言書を公証人に申述し、公証人が作成した遺言書のことです。
費用がかかり、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族以外の証人が必要となります。
作成後は公証役場に保管されるので、紛失や変造の恐れもありません。
また、この遺言書は公文書として強力な効力を持ち、死後すぐに遺言の内容を実行することができます。
作成には手間がかかりますが、相続発生後の手続きは非常にスムーズです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
