Archive for the ‘相続全般’ Category

相続Q&A 359 後見類型と診断書

2021-09-14

Q359

成年後見人、保佐人、補助人の分類は誰が決めるのですか?

 

A359

申し立てにより、意思能力の衰えの程度に応じて、成年後見人保佐人補助人が付されることがあります。

この申し立ての際に医師の診断書を提出する必要があるのですが、その診断書内で、医師が「後見相当」のような記載を行います。

 

 

相続Q&A 352 相続税の申告期限

2021-08-25

Q352

相続が発生したのですが、相続税の申告期限について教えてください。

 

A352

相続税の申告期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から起算して10ヶ月です。

被相続人が、不動産や預貯金、有価証券などの財産をお持ちだった場合には、相続財産の洗い出しから早急に取り組む必要があります。

相続が発生した際は、東久留米司法書士事務所まで是非一度ご相談ください。

 

 

相続Q&A 349 外国在住の相続人と遺産分割協議

2021-08-16

Q349

相続人が外国に在住している場合、遺産分割協議はどうすれば良いのですか?

 

A349

遺産分割協議書には印鑑証明書を添付しなければなりません。

しかし、外国に在住している方は印鑑証明書を取得することができません。

そのため、外国に在住する相続人は、在外日本国大使館において署名証明書サイン証明書)を取得する必要があります。

 

 

相続Q&A 343 相続不動産を売却した場合の税金

2021-07-29

Q343

相続した不動産を売却した場合、税金が課せられることはありますか?

 

A343

取得時の価額と売却額によっては、譲渡所得税が課せられる可能性があります。

 

 

相続Q&A 340 生命保険契約照会制度について

2021-07-20

Q340

生命保険契約照会制度とはどのようなものですか?

 

A340

生命保険契約照会制度とは、死亡時だけでなく、認知判断能力が低下している場合においても、加入している生命保険契約の照会を行うことのできる新制度です。

生命保険協会からの回答内容は、原則として、生命保険各社において契約があるのか無いのかという点に限られます。

 

 

相続Q&A 338 遺贈とは

2021-07-14

Q338

遺贈とは何ですか?

 

A338

遺贈とは、遺言により、被相続人の財産を相続人、相続人以外の者や法人に対して無償で譲与することをいいます。

また、譲与を受ける人を受遺者といいます。

 

 

相続Q&A 332 代償分割と相続税

2021-06-26

Q332

代償分割によって代償財産を取得した場合、相続税の課税価格はどのようになるのですか?

 

A332

代償分割の交付を受けた者の相続税の課税価格は、相続または遺贈によって取得した現物財産の価額と交付を受けた代償財産の価額を合計した金額となります。

 

(参考)

相基通11の2ー9

 

 

相続Q&A 331 遺産分割と代償金

2021-06-23

Q331

遺産分割協議の際に、お金をもらうことを条件とすることができますか?

 

A331

「AはBに対し、前条に定める代償金を、Bの指定する口座(○○○○)に振り込むことにより支払う。」

のような文言を加えることも可能です。

これを「代償金の支払に関する条項」といいます。

 

 

相続Q&A 326 兄弟姉妹と法定相続分について

2021-06-08

Q326

私の夫が亡くなりました。

法定相続人は、妻である私と、夫の兄Aと、弟Bです。

法定相続分について教えてください。

 

A326

まず、配偶者は必ず相続人となります。

そして、第一順位相続人の子、第二順位相続人の直系尊属(父母や祖父母)がいない場合、相続権が兄弟姉妹に移ります。

そのため、ご相談者様の件では、配偶者様とA様とB様の3名が法定相続人となります。

 

この時の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、同一順位間では相続分が等分されます。

 

以上より、法定相続分は次のようになります。

配偶者:4分の3

兄A:8分の1

弟B:8分の1

 

相続Q&A 313 遺言書作成と意思能力

2021-04-30

Q313

遺言書を作成する場合に、意思能力がはっきりとしていないとダメですか?

 

A313

遺言書の作成には、意思能力が必要です。

認知症になってしまうと遺言書の作成はおろか、各種生前対策が何も取れなくなってしまいます。

遺言書や家族信託などの生前対策は、元気で判断能力のあるうちに、東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

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