Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 223 相続放棄後の管理義務
Q223
相続放棄をしても管理義務を負うと聞いたことがあるのですが、これは本当ですか?
A223
相続放棄をすると、プラスもマイナスも一切引き受ける必要がなくなります。
しかし、自分が相続放棄をしたことによって相続人となった次順位の相続人が新たに相続財産の管理を始めることができる時まで、相続放棄をした人は「管理義務」を負うこととなります。
相続Q&A 222 遺留分減殺請求権の消滅時効
Q99
遺留分減殺請求権には時効があるのですか?
A99
遺留分減殺請求権は、
① 遺留分を侵害された者が「相続の開始されたこと及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年(短期時効)
または
② 相続開始の時から10年(除籍期間)
で消滅します。
相続Q&A 221 遺留分と事業承継
Q98
長男に事業承継をさせたいと考えているのですが、共同相続人から遺留分の主張をされてしまうと、事業に影響が出てしまいかねません。
どうすれば良いのでしょうか?
A98
ご質問のように、共同相続人から遺留分の主張をされてしまうと、円滑な事業承継ができなくなる恐れがあります。
そこで、一定の要件を満たす相続人(事業を承継する者)が、遺留分権利者である共同相続人全員の合意と所定の手続きを経ることを条件として、自社株式等や自社株式等以外の財産を遺留分の対象から除外する特例が民法上設けられています。
詳しくは、相続に強い専門家までお問い合わせください。
相続Q&A 220 自筆証書遺言の方式
Q97
自筆証書遺言に方式の要件はありますか?
A97
自筆証書は、全文・日付・氏名を自書し、押印しなければならないとされていました。
しかし、相続法の改正により、財産目録についてのみ自書しなくても良いこととなりました。
詳しくはお気軽にお尋ねくださいませ。
相続Q&A 210 検認の避け方
Q87
検認をしないで済むためにはどうすれば良いですか?
A87
一番よい方法は、公正証書遺言を作成することです。
公正証書遺言の場合は、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。
また、その原本が公証役場において保存されるので、紛失や書き換えの心配がありません。
その他、相続法の改正によって、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まっています。
この場合には、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。
詳しくは、東久留米司法書士事務所までお問い合わせください。
相続Q&A 209 検認と過料
Q86
検認手続きを経ずに遺言執行してもいいのですか?
A86
検認を経ないで遺言執行した場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法第1005条)。
相続Q&A 208 検認の必要性
Q85
検認の手続きは非常に面倒なので自分ではできないのですが、これは必ずやらないといけないのですか?
A85
検認手続きを経ていない遺言書は、相続登記・預貯金の解約等の遺言執行の場面で使用できません。
そのため、面倒でも自筆証書遺言の検認手続きは必ず行う必要があります。
また、自筆証書遺言の検認手続きを経ていないことを不審に思う相続人が現れた場合、遺言執行手続きが順調に進まなくなる恐れもあります。
検認手続きでお困りの場合は、東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
相続Q&A 206 検認と遺言内容の有効性
Q83
自筆証書遺言の検認をしたのですが、遺言書の内容に納得いきません。
遺言書の有効性について争うことはできないのですか?
A83
検認手続きは、遺言の有効性を確認・確定させる手続きではありません。
そのため、検認手続きの後、遺言の有効性や解釈について訴訟で争うことは、当然に可能です。
相続Q&A 205 検認期日に立ち会わなかった相続人
Q82
自筆証書遺言の検認期日に相続人が立ち会わなかった場合、どうなりますか?
A82
申立人以外の相続人は、検認期日に立ち会わなくても構いません。
この場合、裁判所書記官は、立ち会わなかった相続人や受遺者などの利害関係人にその旨を通知します(家事事件手続規則115条2項)。
相続Q&A 190 遺言の証人と遺言執行者
Q69
遺言執行者は遺言作成時の証人になることができますか?
A69
遺言執行者は遺言作成時の証人となることができます(大判大7・3・15)。
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