Archive for the ‘相続税’ Category
相続Q&A 375 未払の住民税と相続税
Q375
被相続人にかかる未払の住民税は債務控除の対象ですか?
A375
はい。
未払の住民税は、債務控除の対象となります。
相続Q&A 374 未払いの所得税と相続税
Q374
被相続人にかかる未払の所得税は債務控除の対象ですか?
A374
はい。
未払の所得税は債務控除の対象となります。
相続Q&A 373 未払の医療費と相続税
Q373
未払の医療費は、相続税の債務控除の対象ですか?
A373
はい。
未払の医療費は、相続税の債務控除の対象となります。
相続Q&A 372 借入金と相続税
Q372
相続税を計算するうえで、借入金は債務控除の対象となりますか?
A372
はい。
借入金は、債務控除の対象になります。
相続Q&A 370 家屋と相続税評価額
Q370
家屋の相続税評価額はどのようにして計算すればよいのですか?
A370
家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と一致します。
そのため、固定資産税の納税通知書に記載の固定資産税評価額を参考にしてください。
相続Q&A 365 葬儀費用の負担者
Q365
母が亡くなり、相続人の私が喪主として葬儀を執り行いました。
葬儀費用は相続財産から支出しました。
母は遺言書を作成していませんでしたが、この場合相続財産から支出したことは許されるのでしょうか?
A365
いいえ、当然に認められるとは限りません。
葬儀費用の負担者については諸説分かれており、遺言書等で葬儀費用の負担者を指名していない場合などには、最終的に喪主負担となる可能性もあります。
ほかの相続人があえて争わない事例がほとんどですが、喪主が葬儀費用を自ら負担する可能性も心に留めておくべきです。
相続Q&A 364 勝手に引き出した預金と税務上の問題
Q364
兄が父の預金を勝手に引き出して使い込んでいるようなのです。
父が亡くなったとき、兄が使い込んだ預金は税務上どのように取り扱われますか?
A364
勝手に引き出した預金が「貸付け」と認定されるか「贈与」と認定されるかにより、税務関係が異なります。
①「貸付け」と認定された場合
勝手に引き出した預金については贈与契約が成立していないため、父が兄に貸し付けていると認定される可能性があります。
「貸付け」と認定されると、兄が引き出した預金は、兄の死亡時にはすべて父の貸金債権として相続税の課税対象となります。
②「贈与」と認定された場合
父から兄への贈与から成立していたと認定されると、相続発生の日から3年以内に行われた引出しについては、生前贈与加算して、相続税の課税対象に含めます。
一方で贈与税の更生期間は6年間であることから、その間で贈与税が無申告となっており、その間の贈与対象財産が年110万円の基礎控除額を超えていると、本税の他に無申告加算税、延滞税などの罰金的な税金の負担も生じることになります。
相続Q&A 363 生命保険に関する権利と相続税
Q363
「生命保険に関する権利」が相続税の課税財産となると聞いたのですが、どういったものを指すのでしょうか?
A363
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約で、相続開始の時においてまだ保険事故が発生していないものを指します。
子供のための貯蓄型の保険契約などがこれに当たり、契約者が被相続人のケースと被相続人以外のケースがあります。
相続Q&A 357 お墓の購入費用と相続税
Q357
お墓の購入費用は、相続税の計算上、差し引くことができるものですか?
A357
いいえ。
お墓の購入費用は、相続税の課税対象とはなりません。
もう少しわかりやすく言うと、相続が開始した後にお墓を購入したとしても、その購入費用を相続税の債務として控除することは出来ないということです。
相続Q&A 356 名義預金のリスク回避について
Q356
相続税対策として子や孫に金銭の生前贈与を考えています。
名義預金と認定されないようにするには、何に注意すればよいでしょうか?
A356
名義預金か否かは、事実認定の範疇であるため、事例によって異なってきます。
しかし、以下のポイントに注意すればリスクは回避できます。
①贈与契約書の作成
②贈与内容の記録
③通帳、カード、定期預金証書および印鑑の管理等
④受贈者が預金の使用収益権をか確保していること
⑤贈与税の申告納付
※毎年継続して贈与する場合
同一時期に同一金額を継続して贈与すると、定期贈与としてとらえられる可能性があります。
贈与金額、贈与時期に変化をつけることも有効です。
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