Archive for the ‘相続登記’ Category
相続Q&A 200 相続人が胎児である場合の相続登記
Q77
胎児が相続人となる相続登記は申請できるのですか?
A77
胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます(民法886条1項)。
そのため、相続開始時に被相続人の妻が胎児を懐胎している場合、胎児を含めた共同相続人を登記名義人とする相続による所有権移転の登記を申請することができます(明31・10・19民刑1406号回答)。
この場合、相続人の記載は「亡A妻B胎児」のようになります。
相続Q&A 199 相続登記と登録免許税
Q76
相続登記申請における登録免許税はどれくらいかかりますか?
A76
相続登記申請における登録免許税は、不動産の価格の0.4%です。
また、遺贈や贈与を原因とする所有権移転登記申請の場合には、不動産の価格の2%となります。
相続Q&A 198 登記原因証明情報とは
Q75
登記原因証明情報とは何ですか?
A75
登記原因証明情報とは、登記の原因となる事実及び法律行為を表す文書のことをいいます。
相続登記における登記原因証明情報には、以下のようなものがあります。
① 戸籍除籍謄抄本
② 遺言書
③ 遺産分割協議書
④ 相続放棄申述受理証明書
⑤ 確定証明書付きの判決謄本
このほかにも登記原因証明情報は存在し、相続登記申請においてはいくつもの登記原因証明情報を提供しなければなりません。
個別具体的な相続案件については、東久留米司法書士事務所までご相談ください。
相続Q&A 197 相続登記と持分表記
Q74
相続人が2人いる場合の相続登記申請書の書き方で注意すべきことはありますか?
A74
共同相続の場合、権利者ごとの共有持分を申請情報の内容として表示しなければなりません(不動産登記法59条4号,不動産登記令3条9号)。
ここで記載する共有持分は、各相続人の相続分と一致するとは限りませんのでご注意ください。
※被相続人が2分の1の持分を持っていた場合、2人の相続人が各2分の1ずつの権利を取得したとすると、申請書に記載する持分はそれぞれ4分の1となります。
相続Q&A 196 相続登記の申請人
Q73
相続登記は誰が申請するのですか?
A73
相続登記は単独申請です(不動産登記法63条2項)。
そのため、(当たり前ですが)被相続人は申請人とならず、相続人が申請人となります。
また、登記申請の代理人となることができるのは、司法書士と弁護士です。
相続Q&A 195 相続登記と登記原因
Q72
相続登記の申請書の「原因」はどのように書くのですか?
A72
例えば被相続人が令和2年8月12日に亡くなった場合は、「令和2年8月12日相続」と書きます。
これはあくまで一番簡単かつオーソドックスな記載方法ですので、数次相続が発生している場合などは必ず専門家までご相談ください。
相続Q&A 194 相続登記と遺言書
Q71
遺言書が見つかったのですが、相続登記をするうえで注意することはありますか?
A71
自筆証書遺言の場合、それを相続登記の登記原因証明情報として使用するためには、家庭裁判所の「検認」という作業を行わなければなりません。
検認を経ない自筆証書遺言には、登記原因証明情報の適格性が認められないということです。
そのため、相続登記をするためには以下のようなステップを踏む必要があります。
① 戸籍等必要書類の収集
② 検認申立
③ 検認期日・立会
④ 相続登記
東久留米司法書士事務所では、検認申立から相続登記まで一括で全てサポートいたします。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
相続Q&A 193 相続登記と権利証
Q70
相続登記に権利証は必要ですか?
A70
結論から申し上げますと、相続登記の申請において権利証(登記識別情報・登記済権利証)は法定の添付書面とはなりません。
そのため、権利証が無くても相続登記をすることは可能です。
しかし、相続の対象となる不動産を把握するために権利証をご用意いただいたり、被相続人の住民票の除票等が廃棄済の場合に資料として法務局へ提出することもあります。
そのため、一概に「相続登記に権利証は必要ない」とは言い切れません。
相続登記は簡単なように見えて、非常に複雑で実務的な要素が多分に詰まっています。
相続が発生しましたら、必ず相続に強い専門家までご相談ください。
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