Archive for the ‘相続放棄’ Category
相続Q&A 243 相続放棄と詐害行為取消
Q243
相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりますか?
A243
相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりません。
なお、遺産分割協議については、詐害行為取消権の対象となります(Q242参照)。
(参考)
最判昭49・9・20民集28巻6号1202頁

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 225 相続放棄者の負う管理義務
Q225
相続放棄をした人が負う管理義務とは、どのようなものなのですか?
A225
相続放棄をした人が負う管理義務とは、自己の財産に対する注意義務と同一であるとされています。
いわゆる善良な管理者の注意義務(善管注意義務)よりも責任の軽減されたものです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 224 相続人全員が相続放棄した場合の管理義務
Q224
相続放棄をした人の管理義務は、いつなくなるのですか?
A224
相続放棄をした人の管理義務は、次順位の相続人が相続財産を管理することができる時まで継続します。
最近東久留米司法書士事務所には、次のようなご相談が非常に多く寄せられています。
【事案】
父が亡くなり、相続人は配偶者と子。父の父母や祖父母はすでに亡くなっており、父には兄が2名いる。
【よくあるご相談と回答】
このような事案で、相続人全員で相続放棄をしたいという方が、最近非常に多くいらっしゃいます。
例えば、子について考えてみましょう。
まず、子は相続放棄をしたことによって父の負債(マイナス)を引き継ぐことは無くなります。
しかし、次順位の相続人(父母や兄弟姉妹)が相続放棄をしてしまうと、「次順位の相続人が相続財産を管理することができる時」が到来しなくなってしまうのです。
このような場合に管理義務を無くしたいと考えるのであれば、「相続財産管理人」を選任する必要があります。
相続放棄は簡単なように見えて、その実、非常に多くの事態を考慮しなければならない案件です。
絶対に相続放棄を失敗したくないという方は、必ず相続に強い司法書士までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 223 相続放棄後の管理義務
Q223
相続放棄をしても管理義務を負うと聞いたことがあるのですが、これは本当ですか?
A223
相続放棄をすると、プラスもマイナスも一切引き受ける必要がなくなります。
しかし、自分が相続放棄をしたことによって相続人となった次順位の相続人が新たに相続財産の管理を始めることができる時まで、相続放棄をした人は「管理義務」を負うこととなります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 207 検認の期限
Q84
自筆証書遺言の検認には期限がありますか?
A84
自筆証書遺言の検認手続きには、期限があるわけではありません。
しかし、長期間検認手続きを怠っていると、秘匿・紛失等の恐れがありますので、なるべく早めに検認の申し立てをすることをオススメいたします。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続放棄Q&A 146 相続放棄と生命保険金
Q3
相続放棄をした場合、生命保険金を受け取ることはできなくなるのですか?
A3
生命保険金は被相続人の遺産ではなく、受取人固有の権利とされています。
そのため、相続人を受取人と指定した生命保険金については、仮に相続放棄をしたとしても受取人である相続人が払渡し請求できます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続放棄Q&A 144 相続放棄申述受理証明書の取得費用
Q2
相続放棄申述受理証明書を取得する際にかかる費用はいくらですか?
A2
相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、相続放棄申述受理証明申請書に一人当たり150円の収入印紙を添付する必要があります。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続放棄Q&A 143 相続放棄申述受理通知書とは
Q1
相続放棄申述受理通知書とは何ですか?
A1
相続放棄手続が完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これは相続放棄を証明するもので、非常に重要な書類です。
最近では相続登記の場面においても、相続放棄をしたことを証する書面としてこの「相続放棄申述受理通知書」が使用できるようになりました。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続財産管理人Q&A 138 相続放棄と相続財産管理人
Q2
相続人全員が相続放棄をした場合、財産の管理は誰が行うのですか?
A2
相続人全員が相続放棄をした場合も「相続人が存在しないとき」に該当します。
そのため、相続放棄をした相続人に代わって遺産の管理・清算を行う「相続財産管理人」が選任されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。