Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 443
Q443
自筆証書遺言の方式はどう変わった?
A443
令和元年(2019年)7月1日から、自筆証書遺言で「財産目録」をパソコンで作ることが許されるようになりました。
また、遺言を法務局に「保管」できる制度が新設されています(遺言書保管制度)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 441 未成年者と遺産分割協議
Q441
相続人の中に未成年者がいる場合、どのようにして遺産分割協議をすればよいのでしょうか?
A441
未成年者は、単独で有効に遺産分割協議をすることができません。
そのため、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
なお、特別代理人の選任は家庭裁判所への申立によって行われます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 440 配偶者控除の要件
Q440
配偶者控除を申告するための要件はありますか?
A440
以下の条件を満たしている相続人に限ります。
①婚姻届を提出して法律上の婚姻関係にある配偶者
②制度により相続税が0円になる場合でも相続税の申告が必要
③相続税の申告時に配偶者が引き継ぐ財産内容が確定している

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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相続Q&A 439 配偶者の税額軽減
Q439
配偶者の相続税は軽減されると聞きました。
いくらまで軽減できるのでしょうか?
A439
被相続人が配偶者の場合、下記のいずれか多い方の金額まで相続税がかかりません。
①配偶者が引き継ぐ財産が1億6千万円を超えない
②相続財産が1億6千万円以上ある場合の配偶者の法定相続分

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 438 相続土地国庫帰属制度の費用
Q438
相続土地国庫帰属制度を利用するのに費用はかかりますか?
A438
以下の費用がかかります。
審査手数料に1万4千円(1筆あたり)
審査合格後に負担金原則20万円※宅地、農地、山林については、面積に応じて負担金が変動

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 437 相続土地国庫帰属制度の対象
Q437
すべての土地が相続土地国庫帰属制度の対象となるのでしょうか?
A437
国の審査に合格した土地が制度の対象となります。
ただし、以下のような土地は引取対象外となる可能性があります。
①建物がある土地
②担保権(例:抵当権)や賃借権等がある土地
③地元住民等が利用する土地(通路、墓地 等)
④土壌汚染地
⑤境界不明地等の権利関係が曖昧な土地 など

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 436 相続土地国庫帰属制度の創設
Q436
法改正で創設された相続土地国庫帰属制度とはどういうものですか?
A436
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度です。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 431 相続登記義務化の対象
Q431
相続人間で争いがあり、3年以内に相続登記が完了できそうにありません。
この場合にも過料が科せられてしまうのでしょうか?
A431
「相続人申告登記」をすることをおすすめいたします。
①不動産の名義人が死亡し、相続が開始したこと
②自分がその相続人であること
を相続登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に法務局に申し出れば、申請義務を果たしたものとみなされます。
相続人が複数人いる場合でも、その一部の者から申出することができます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 430 相続登記義務化の対象
Q430
令和3年に父が亡くなり、父の不動産の相続登記をせずに放置しています。
改正後、この相続も登記義務化の対象になるのでしょうか?
A430
義務化の対象です。
①改正法の施行日(令和6年4月1日)②相続開始を知った日
どちらか日が早い方から3年以内に相続登記をしないと、過料の対象となります。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 429 相続登記の義務化
Q429
相続登記が義務化されると聞きました。
相続登記を放置すると、罰金など発生するのでしょうか?
A429
10万円以下の過料が科される可能性があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。