Archive for the ‘改正相続法’ Category

改正相続法Q&A 116 配偶者居住権における「居住」

2020-05-03

Q22

配偶者居住権における「居住」という要件は、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか?

 

A22

配偶者居住権における「居住」という要件は、配偶者が建物を生活の本拠として利用していたことを意味します。

そのため、例えば被相続人が亡くなった時点で配偶者が海外旅行をしており、当該建物に現住していなかったとしても、当該建物が生活の本拠であることに変わりない以上、配偶者居住権が成立し得ます。

改正相続法Q&A 115 配偶者居住権における「配偶者」

2020-05-02

Q21

配偶者居住権における配偶者とは、どのような者のことをいうのでしょうか?

 

A21

新民法第1028条1項における「配偶者」とは、法律上被相続人と婚姻関係にあった者のことをいいます。

そのため、内縁の配偶者については配偶者居住権が認められないということになります。

相続Q&A 20

2019-12-28

Q20

遺言執行者に広い復任権が付与されたと聞きましたが、どうしてですか?

 

A20

旧法上、遺言執行者は「やむを得ない事由」がなければ第三者にその任務を負わせることはできないとされていました。しかし、遺言執行者の職務範囲がかなり広くなってしまうような場合や難解な法律判断を伴うような場合に適切な遺言の執行をすることができるよう、広範な復任権を付与することとしたのです。

相続Q&A  19

2019-12-27

Q19

遺言執行者の通知義務とはどのようなものですか?

 

A19

新法によって、遺言執行者は相続人に遺言の内容を遅滞なく通知する義務を負うこととなりました(新民法1007条2項)。これは、相続人の利益保護の観点から負わせるべきとされた義務です。

相続Q&A 18

2019-12-26

Q18

自筆証書遺言に添付する財産目録は、どのような方式で作成する必要があるのでしょうか?

 

A18

改正によって財産目録は自書以外でも作成可能となりましたが、自書以外で作成する場合には、全ページに署名押印を施す必要があります。

相続Q&A 17

2019-12-25

Q17

配偶者居住権はどのようなときに消滅するのでしょうか?

 

A17

配偶者居住権は、配偶者が居住建物の用法遵守義務や善良な管理者の注意義務に違反したときに、居住建物の所有者から配偶者に対する意思表示によって消滅させることができます(新民法1032条4項)。また、配偶者居住権の期間満了(新民法1036条,民法597条3項)や、配偶者居住権が認められた配偶者の死亡(新民法1036条,民法597条3項)、居住建物の全部滅失(新民法1036条,民法616条の2)によっても、配偶者居住権は消滅します。

相続Q&A 16

2019-12-24

Q16

配偶者居住権を他人に譲渡することはできますか?

 

A16

配偶者居住権は、他人に譲渡することができません(新民法1032条2項)。

相続Q&A 15

2019-12-23

Q15

配偶者居住権の登記後、第三者によってその占有が妨害されている場合、どのような対処法があるのでしょうか?

 

A15

配偶者居住権は登記することができます。そして、生存配偶者が配偶者居住権の登記をした場合で居住建物の占有が妨害されているときには、妨害の停止を請求することができます。また、第三者が居住建物を占有してしまっているような場合には、居住建物そのものの返還請求もすることができます(新民法1031条2項後段)(民法605条の4)。

相続Q&A 14

2019-12-22

Q14

配偶者居住権の存続期間は何年間なのですか?

 

A14

配偶者居住権の存続期間は、生存配偶者の終身の間とされます。しかし、遺産分割協議や遺言などによって別段の定めをすることができ、その場合には当該定めによるものとされます(新民法1030条)。

相続Q&A 13

2019-12-21

Q13

遺産分割等以外によって配偶者居住権を取得する方法はあるのでしょうか?

 

A13

遺産分割請求を受けた家庭裁判所の審判によって、以下の①及び②の場合に限り、配偶者居住権の取得が認められます(新民法1029条)。

① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき

② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(①の場合を除く)

 

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