Archive for the ‘改正相続法’ Category
改正相続法Q&A 121 配偶者居住権の法的性質
Q27
配偶者居住権はどのような性質の権利なのでしょうか?
A27
配偶者居住権は、配偶者の居住権を確保するため特別に認められた「一身専属権」です。
そのため、配偶者居住権それ自体が相続の対象となることはありませんし、配偶者居住権を譲渡することもできません。
改正相続法Q&A 120 配偶者居住権における「居住」の要件
Q26
住居兼店舗として使用していた建物についても、配偶者居住権を成立させることはできるのでしょうか?
A26
配偶者居住権の成立における「居住」という要件の中に、建物の全部を居住の用に供していたことまでは含まれていません。
そのため、住居兼店舗として使用していた建物についても配偶者居住権が成立し得ます。
改正相続法Q&A 119 配偶者居住権と相続させる旨の遺言
Q25
相続させる旨の遺言によって配偶者居住権を取得させることはできないのですか?
A25
相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言ともいいます)によっては、配偶者居住権を取得させることはできません。
民法第1028条1項に規定があるとおり、配偶者居住権は「遺贈」の目的とする必要があります。
改正相続法Q&A 118 審判による配偶者居住権の取得
Q24
審判によって配偶者居住権を取得するための要件はあるのですか?
A24
審判による配偶者居住権の取得については、民法第1029条に規定があります。
この規定によると、遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、以下の場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができるとされています。
① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(①の場合を除く)。
改正相続法Q&A 117 配偶者居住権の対象となる建物の取得時期
Q23
配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始後に取得する建物でもいいのですか?
A23
配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始の時点において、被相続人の財産に属した建物でなくてはなりません。
改正相続法Q&A 116 配偶者居住権における「居住」
Q22
配偶者居住権における「居住」という要件は、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか?
A22
配偶者居住権における「居住」という要件は、配偶者が建物を生活の本拠として利用していたことを意味します。
そのため、例えば被相続人が亡くなった時点で配偶者が海外旅行をしており、当該建物に現住していなかったとしても、当該建物が生活の本拠であることに変わりない以上、配偶者居住権が成立し得ます。
改正相続法Q&A 115 配偶者居住権における「配偶者」
Q21
配偶者居住権における配偶者とは、どのような者のことをいうのでしょうか?
A21
新民法第1028条1項における「配偶者」とは、法律上被相続人と婚姻関係にあった者のことをいいます。
そのため、内縁の配偶者については配偶者居住権が認められないということになります。
相続Q&A 20
Q20
遺言執行者に広い復任権が付与されたと聞きましたが、どうしてですか?
A20
旧法上、遺言執行者は「やむを得ない事由」がなければ第三者にその任務を負わせることはできないとされていました。しかし、遺言執行者の職務範囲がかなり広くなってしまうような場合や難解な法律判断を伴うような場合に適切な遺言の執行をすることができるよう、広範な復任権を付与することとしたのです。
相続Q&A 19
Q19
遺言執行者の通知義務とはどのようなものですか?
A19
新法によって、遺言執行者は相続人に遺言の内容を遅滞なく通知する義務を負うこととなりました(新民法1007条2項)。これは、相続人の利益保護の観点から負わせるべきとされた義務です。
相続Q&A 18
Q18
自筆証書遺言に添付する財産目録は、どのような方式で作成する必要があるのでしょうか?
A18
改正によって財産目録は自書以外でも作成可能となりましたが、自書以外で作成する場合には、全ページに署名押印を施す必要があります。
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