Archive for the ‘改正相続法’ Category
改正相続法Q&A 136 配偶者短期居住権と対抗要件
Q42
配偶者短期居住権に対抗要件はないのですか?
A42
配偶者居住権と違い、配偶者短期居住権には対抗要件がありません。
配偶者短期居住権はあくまで債権であり、存続期間も比較的短期間に限定されることが通常であるため、対抗要件を具備する施策を設けなかったのです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
改正相続法Q&A 135 相続欠格及び廃除と配偶者居住権
Q41
相続の欠格事由に該当又は相続人の廃除をされた場合には、配偶者短期居住権は成立しないのですか?
A41
相続人の欠格事由に該当又は相続人の廃除をされた場合には、配偶者短期居住権は成立しません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
改正相続法Q&A 134 配偶者居住権と相続放棄
Q40
相続放棄をすると、配偶者短期居住権は成立しないのですか?
A40
相続放棄をしても、配偶者短期居住権は成立し得ます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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改正相続法Q&A 133 内縁の配偶者と配偶者居住権
Q39
配偶者居住権の配偶者にはなぜ内縁の配偶者を含まないのですか?
A39
内縁の配偶者まで含めるとなると、配偶者居住権における「配偶者」にどの程度の人間まで含めることになるかで争いが複雑化・長期化する恐れがあるからです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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改正相続法Q&A 132 配偶者居住権抹消登記の単独申請の可否
Q38
配偶者が死亡した場合、居住建物の所有者は、配偶者居住権をどのようにして抹消すればよいのですか?
A38
配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は消滅します。
そして、抹消登記の権利者となる居住建物の所有者は、単独で配偶者居住権の設定の登記を抹消することができます(不動産登記法第69条)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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改正相続法Q&A 131 配偶者居住権の消滅に伴う義務
Q37
配偶者居住権が消滅した場合、配偶者はどのような義務を負うのですか?
A37
配偶者居住権が消滅した場合、配偶者は居住建物の所有者に対して居住建物を返還する義務を負います(民法第1035条1項本文)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
改正相続法Q&A 130 配偶者居住権と配偶者の死亡
Q36
配偶者が死亡した場合、なぜ配偶者居住権は消滅するのですか?
A36
配偶居住権は、生存配偶者の居住の権利を確保するために設けられた施策です。
そのため、配偶者が死亡したときにまで配偶者居住権を存続させておくことには意味がないため、消滅するのです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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改正相続法Q&A 129 共有の場合の配偶者居住権消滅請求
Q35
居住建物が共有の場合、配偶者居住権の消滅請求は誰が行うのですか?
A35
居住建物が共有の場合、配偶者居住権の消滅請求は各共有者が単独ですることができるものと考えられています。
これは、民法第252条但し書きの保存行為に当たると考えられるからです。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
改正相続法Q&A 128 配偶者居住権の消滅請求
Q34
配偶者居住権の消滅請求はどのように行うのですか?
A34
配偶者居住権の消滅請求については民法第1032条4項に規定があります。
配偶者が民法第1032条1項,3項の規定に違反した場合、居住建物の所有者は、配偶者に対して相当の期間を定めて是正の催告を行い、その期間内に是正されないときは、配偶者に対する意思表示によって、配偶者居住権を消滅させることができます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
改正相続法Q&A 127 配偶者居住権の存続期間の延長
Q33
配偶者居住権の存続期間を延ばすことはできますか?
A33
配偶者居住権の存続期間を定めた場合に、その期間を延長・更新することはできません。
ただし、存続期間が満了した後に改めて使用貸借契約や賃貸借契約を締結することは問題ありません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。