Archive for the ‘戸籍’ Category
相続Q&A 31
Q11
戸籍や除籍が火災等で滅失してしまっていた場合、どのように相続人を確定させればよいのでしょうか?
A11
- 滅失によって当該戸籍謄本等が取得できないものの、現存の戸籍や除籍上で、この人物は相続人ではないと推定される場合。
⇒戸籍・除籍謄抄本の交付ができない旨の市町村の証明書及び他に相続人はいない旨の相続人全員の上申書、及び相続人全員の印鑑証明書を添付します。
- 現存の戸籍・除籍又は改製原戸籍で相続人の在籍が確認できるが、他の戸籍・除籍が滅失しているため、戸籍上最終の除籍原因たる死亡を認定できないとき。
⇒過去帳証明書及び埋葬証明書を添付します。
相続Q&A 30
Q10
除籍に相続人と思われる人物が記載されていました。除籍の廃棄等によってその人物の死亡を証明できない場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
A10
死亡を証明できない以上、法的には権利能力が失われていないと考えられます。法的に死亡とみなされるためには「失踪宣告」の手続きが必要となります。
相続Q&A 29
Q9
戸籍(除籍)の保存期間が経過していました。相続人を確定させるためには、どのような書類を取得すればいいのでしょうか?
A9
戸籍(除籍)が廃棄決定されてしまった場合、当該謄本等を取得することはできません。しかし、物理的に廃棄処分されてしまった戸籍等については、市町村長に「廃棄処分により謄本を交付することができない。」と書かれた証明書を交付してもらうことができます。相続登記を行う場合には、この証明書と、他に相続人がいないということを証明する他の相続人全員による上申書等をもって対応することができます。詳しくは、弊所までお気軽にお尋ねください。
相続Q&A 28
Q8
コンピューター化された戸籍には、どのような種類のものがあるのでしょうか?
A8
戸籍をコンピュータ化している市町村で発行する証明書には、以下のようなものがあります。
・戸籍の全部事項証明書
・戸籍の個人事項証明書
・戸籍の一部事項証明書
・除かれた戸籍の全部事項証明書
・除かれた戸籍の個人事項証明書
・除かれた戸籍の一部事項証明書
相続Q&A 27
Q7
戸籍・除籍及び改製原戸籍の謄本を自分で請求してみたいのですが、その際に注意することはありますか?
A7
戸籍は、「本籍地を管轄する市町村役場」で請求することができます。ただし、個人情報保護の観点から、原則として本人等以外による請求は難しくなっています。また、郵送によって請求することもできますが、市町村によって取り扱いが異なる点等ありますので注意が必要です。なお、司法書士は、依頼を受けた事件についての戸籍を、職務上の権限で取得することが許されています。
相続Q&A 26
Q6
戸籍・除籍及び改製原戸籍の保存期間はどうなっていますか?
A6
戸籍簿 |
除かれるまで |
除籍簿 |
150年 |
改製原戸籍 |
150年 |
余談ですが、以前までの保存期間は50年や80年でした。しかし、
- 国民の平均寿命が延びたこと。
- ①の重要性から、保存期間終了後も廃棄せずに保存する市町村もあること
以上2点の理由により、保存期間が150年に伸長されたのです。
相続Q&A 25
Q5
再製原戸籍の効力と保存期間について教えてください。
A5
- 虚偽の届出、錯誤、過誤による記載があり、それらを訂正する裁判又は管轄局の長の許可により訂正があった戸籍については、150年間保存すべきものとされています。
- 戸籍に滅失のおそれがあるときの再製原戸籍については、1年間保存すれば足りるとされています。
この他にも様々な効力・保存期間がありますので、注意が必要です。戸籍の解読に苦労される方はたくさんいらっしゃいます。是非一度、弊所までご連絡ください。
相続Q&A 24
Q4
再製原戸(除)籍と再製後の戸(徐)籍はどこを見れば区別できますか?
A4
戸籍の「戸籍事項欄」に再製された根拠が記載されているので、それを見て判断します。
相続Q&A 23
Q3
戸籍がコンピューター化された時には、どのように改製されたのですか?
A3
紙の戸籍に記載されている内容を、磁気ディスクをもって調製する戸籍に移記しました。その際に、(筆頭者は除いて)除籍されている者は移記されませんでした。このため、相続登記のご依頼をいただく場合は、移記前の紙の戸籍(改製原戸籍と呼ばれます)の謄本が必要になる場合がございます。
相続Q&A 22
Q2
改製原戸籍と改製された後の戸籍は、どこを見れば区別できるのでしょうか?
A2
戸籍の改製事項は、旧戸籍については戸主の事項欄に、現行戸籍については戸籍事項欄に記載されています(※戸籍の改製とは、通常、戸籍の様式が法令に基づき改められた場合に、従前の様式のものから新しい様式のものに書き換えるものです)。
改製によって新戸籍を編製する場合は、そのとき戸籍に在籍する者のみを書き写すことになっているので、養子縁組・死亡・婚姻等によって除籍された者は移記されません。そのため、相続の登記をご依頼いただく場合で、改製事項が戸籍に記載されていないときは、改正前の戸籍と改製後の戸籍の双方をご用意して頂くこととなります。
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