相続Q&A 22

Q2

改製原戸籍と改製された後の戸籍は、どこを見れば区別できるのでしょうか?

 

A2

 戸籍の改製事項は、旧戸籍については戸主の事項欄に、現行戸籍については戸籍事項欄に記載されています(※戸籍の改製とは、通常、戸籍の様式が法令に基づき改められた場合に、従前の様式のものから新しい様式のものに書き換えるものです)。

 改製によって新戸籍を編製する場合は、そのとき戸籍に在籍する者のみを書き写すことになっているので、養子縁組・死亡・婚姻等によって除籍された者は移記されません。そのため、相続の登記をご依頼いただく場合で、改製事項が戸籍に記載されていないときは、改正前の戸籍と改製後の戸籍の双方をご用意して頂くこととなります。

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