Archive for the ‘戸籍’ Category
相続Q&A 61
Q41
戸籍を集めているのですが、旧法中に戸主が死亡し、戸籍上は絶家によって全戸籍抹消となっていました。この場合で、新法の施行後に戸主名義の遺産が発見されたとしたら、相続人の認定はどのようになりますか?
A41
この場合、絶家を原因とする戸籍の抹消は「絶家無効」につき戸籍訂正をすべきですが、相続登記の申請としては訂正前の戸籍でも可能です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 60
Q40
旧法適用時に開始した相続であっても新法が適用される場合はありますか?
A40
旧法中に開始した相続については、原則として旧法を適用します。しかし、旧法中に家督相続をした場合で、新法施行時に至るまで家督相続人を選定しなかった場合は、新法を適用します。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 59
Q39
配偶者・直系尊属ともにいない兄の養子となった弟が、その養親の相続を放棄した場合、弟としての相続分はどうなりますか?
A39
兄の養子となった弟が相続を放棄した場合、子としての第一順位の相続分だけでなく、兄弟としての第二順位の相続分も放棄したことになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 58
Q38
認知した子をその父が養子とし、または嫡出子でない子を母が養子にし、その父又は母が死亡した場合で、他に父または母の直系卑属がいるときの養子の相続分はどうなりますか?
A38
この場合は、嫡出子としての相続分は取得できますが、非嫡出子としての相続分は取得することができません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 57
Q37
自分の亡長女の嫡出子(孫)を養子にした場合、その孫の相続分はどのようになりますか?
A37
孫は、被相続人の養子としての相続分と、亡長女(孫から見た母)の相続分を合わせて取得できます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 56
Q36
長男と養子が婚姻をして、その夫婦の一方が死亡したとき、相続人として他に兄弟姉妹がいるときの生存配偶者の相続分はどうなりますか?
A36
生存配偶者は配偶者としての相続分は取得できますが、兄弟姉妹としての相続分は取得できません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 55
Q35
現行法上、相続人の廃除事項は、戸籍に記載されますか?
A35
被相続人の発意による遺留分を有する推定相続人の相続資格を喪失させる裁判が確定した時は、廃除の旨が記載されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 54
Q34
現行法上、相続人の廃除に関する事項は、戸籍上どのように記載されますか?
A34
相続資格を喪失させる裁判が確定した場合、戸籍上に推定相続人の廃除の旨が記載されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 53
Q33
現行法上、相続放棄をした場合はどのようになりますか?
A33
相続放棄をした者は、相続開始の時から相続人ではなかったものとされます。また、相続放棄をした者は寄与分の権利者となることはできませんし、相続放棄は代襲相続原因ともなりません。相続人を把握する際、相続放棄の有無は非常に重要なポイントとなります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 52
Q32
相続人の有無が不明の場合、遺産の処理はどのようにすればいいですか?
A32
①人のあることが明らかでないときは、遺産は相続財産名義となります。
②上記相続財産を管理するための「相続財産管理人」を選任する必要があります。
③相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任された後、その旨公告され、一定の職務を執行していきます。
④相続人が明らかにならなかったときは、相続財産管理人が、債権者への相続財産の譲渡、特別縁故者への財産分与処分等をし、残余財産については国庫に引き渡すことになります。
⑤もし、上記④の残余財産が共有持分であるときは、その持分は他の共有者に帰属することになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。