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相続Q&A 426 自筆証書遺言の方式緩和

2023-04-17

Q426

法改正で自筆証書遺言の方式が緩和されたと聞いたのですが、具体的にどのように変わったのでしょうか?

 

A426

法務局で保管が可能になるなど、いくつか変更点があります。

代表的なものを記載いたします。

・案文は自筆(改正前から変更なし)

・財産目録はワープロやパソコンでの作成も可能 ※全ページに署名・押印が必要。

・法務局で保管されていた自筆証書遺言は、遺言者の死後検認手続きが不要。 など

 

法務局で遺言の内容が審査されるわけではないので、不備がある遺言書が作成される可能性があります。

相続法改正セミナー(@明治安田生命 浦和支社)

2023-04-01

2023年4月18日、

明治安田生命保険相互会社 浦和支社において、弊所代表の谷口が「相続法改正セミナー」を開催いたします。

 

最新の法改正情報や今後予定されている法改正について、分かりやすくお話いたします。

セミナー後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は予約制となっております。ご希望の方は事前にお問い合わせフォームからご予約ください。

 

2023年4月1日

東久留米司法書士事務所

相続Q&A 425 遺贈登記の登録免許税

2023-01-13

Q425

遺贈による登記をする場合の登録免許税はどれくらいですか?

 

A425

遺贈による登記申請の登録免許税は、固定資産評価額の2%です。

 

なお、相続による登記申請の登録免許税は、固定資産評価額の0.4%です。

 

 

相続Q&A 424 遺言と寄付

2023-01-10

Q424

私が亡くなった後、財産は全てお世話になっている団体へ寄付したいと考えています。

そのようなことは可能なのでしょうか?

 

A424

はい。

ご質問の件は、遺言を書くことによって可能となります。

自分の死後、相続人でない者へ財産を譲り渡すことを「遺贈」というのですが、本件はまさにこれに該当します。

 

遺言は自分一人でも作成可能ですが、間違いがあってはならないので、必ず専門家へご相談されることをオススメします。

東久留米司法書士事務所では毎年50件以上の遺言作成を承っております。

お困りの方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 423 遺言執行者の権利義務

2023-01-07

Q423

遺言執行者にはどのような権利義務がありますか?

 

A423

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

 

 

相続Q&A 422 離婚した配偶者の相続分

2023-01-04

Q422

先日、父が亡くなりました。

父は5年前に離婚をしていたのですが、離婚をした配偶者は相続人となるのでしょうか?

 

A422

離婚をした配偶者は、相続人とはなりません。

なお、離婚をした配偶者が亡くなった場合、その子(ご相談者様)は、その相続人となります。

 

 

謹賀新年

2023-01-01

明けましておめでとうございます。

 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

2023年1月1日

東久留米司法書士事務所

所員一同

 

 

東久留米市内

氷川神社にて

 

相続Q&A 421 遺産分割協議書と押印

2022-12-31

Q421

遺産分割協議書には実印を押さなければいけないのでしょうか?

 

A421

遺産分割協議書には、必ず個人実印を捺印してください。

個人実印とは、市役所で取得できる印鑑証明書に印影の載っている印鑑です。

 

なお、遺産分割協議書には個人実印を捺印する必要があるため、印鑑登録をしていない方はまず市役所で印鑑登録をしておくようにしてください。

 

 

相続Q&A 420 法定相続情報と戸籍

2022-12-29

Q420

法定相続情報を作成する場合、どのような戸籍が必要となりますか?

 

A420

法定相続情報を作成する場合、

 

①被相続人の出生から死亡までの全戸籍・除籍

②相続人の現在戸籍

 

が必要となります。

なお、事案に応じて必要となる戸籍は変わりますので、ご心配な方は必ず専門家までご相談ください。

 

 

相続Q&A 419 ゆうちょ銀行の相続手続き①

2022-12-28

Q419

ゆうちょ銀行の相続手続きは、まず何からすれば良いのですか?

 

A419

ゆうちょ銀行の相続手続きは、まずゆうちょ銀行の窓口へ相続確認票を提出することから始めます。

 

ゆうちょ銀行の窓口は、平日しか空いていません。

そのため、平日にご自分で動くことが難しい方は、司法書士へご依頼いただくととても楽です。

 

 

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