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相続Q&A 434 住所等の変更登記の過料

2023-05-14

Q434

住所等の変更登記を放置すると罰金等が科せられてしまうのでしょうか?

 

A434

5万円以下の過料が科せられてしまう可能性があります。

相続Q&A 433 住所等の変更登記の申告期限

2023-05-11

Q433

令和2年の引越し後、住所変更登記の申告をまだ行っていません。

これも申告義務化の対象になるのでしょうか?

 

A433

義務化の対象となります。

①改正法の施行日②住所等の変更日

どちらか日が早い方から2年以内に変更登記を行わないと過料の対象となります。

相続Q&A 432 住所等の変更登記の申告義務化

2023-05-08

Q432

住所変更登記も義務化されるときいたのですがいつからですか?

 

A432

令和8年4月までに施行されます。

不動産の所有者である登記名義人の氏名や住所などに変更があった(婚姻、転居等)際に行う登記手続きが義務化されます。

相続Q&A 431 相続登記義務化の対象

2023-05-01

Q431

相続人間で争いがあり、3年以内に相続登記が完了できそうにありません。

この場合にも過料が科せられてしまうのでしょうか?

 

A431

「相続人申告登記」をすることをおすすめいたします。

①不動産の名義人が死亡し、相続が開始したこと

②自分がその相続人であること

を相続登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に法務局に申し出れば、申請義務を果たしたものとみなされます。

相続人が複数人いる場合でも、その一部の者から申出することができます。

相続法改正セミナー (@明治安田生命保険相互会社 川口支社)

2023-05-01

2023年5月17日、

明治安田生命保険相互会社 川口支社において、弊所代表の谷口が「相続法改正セミナー」を開催いたします。

 

最新の法改正情報や今後予定されている法改正について、分かりやすくお話いたします。

セミナー後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は予約制となっております。ご希望の方は事前にお問い合わせフォームからご予約ください。

 

2023年5月1日

東久留米司法書士事務所

相続法改正セミナー (@明治安田生命保険相互会社 浦和支社)

2023-05-01

2023年5月10日、

明治安田生命保険相互会社 浦和支社において、弊所代表の谷口が「相続法改正セミナー」を開催いたします。

 

最新の法改正情報や今後予定されている法改正について、分かりやすくお話いたします。

セミナー後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は予約制となっております。ご希望の方は事前にお問い合わせフォームからご予約ください。

 

2023年5月1日

東久留米司法書士事務所

相続Q&A 430 相続登記義務化の対象

2023-04-29

Q430

令和3年に父が亡くなり、父の不動産の相続登記をせずに放置しています。

改正後、この相続も登記義務化の対象になるのでしょうか?

 

A430

義務化の対象です。

①改正法の施行日(令和6年4月1日)②相続開始を知った日

どちらか日が早い方から3年以内に相続登記をしないと、過料の対象となります。

相続Q&A 429 相続登記の義務化

2023-04-26

Q429

相続登記が義務化されると聞きました。

相続登記を放置すると、罰金など発生するのでしょうか?

 

A429

10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続Q&A 428 預貯金の払戻し制度の創設

2023-04-23

Q428

預貯金の払戻し制度とはなんですか?

 

A428

改正法で創設された新制度です。

被相続人の預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

 

例)相続人の一人が被相続人の葬儀・埋葬費用等を支払った場合

⇒家庭裁判所の判断を必要とせず、支払った相続人が単独で被相続人名義の口座から払戻しを受けることができます。

 

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを受けることができる額

(相続開始時の預貯金債権の額)× 1/3 × (当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分)

※1金融機関につき150万円の払戻し上限有り

相続Q&A 427 遺留分制度の見直し

2023-04-20

Q427

法改正された遺留分制度について教えてください。

 

A427

遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

また、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

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