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相続Q&A 2

2019-12-11

Q2

(長期)配偶者居住権とは何ですか?

 

A2

生存配偶者(主に妻)の「一生涯の住まい」を確保するため、権利として規定されたものです(新民法1028条)。生存配偶者の多くは高齢であるため、相続した居住建物に最期まで住み続けたいという希望が強いのが現状です。そのため、所定の要件は課すものの、生存配偶者が当該居住建物の全部について無償で使用・収益することのできる権利(配偶者居住権)を取得するものとして、今回法改正が行われたのです。

相続Q&A 1

2019-12-11

Q1

短期配偶者居住権とは何ですか?

 

A1

生存配偶者が、被相続人である配偶者に関する遺産分割に関して、話し合いが完了するまでの間、当該居住建物に無償で居住することができる権利のことです(新民法1037条)。多くの場合、生存配偶者を妻、被相続人たる配偶者を夫とすることを想定しています。

よくわかる相続セミナー(@(株)トレセレ 橋本)

2019-11-04

2019年11月30日、

株式会社トレセレ様において、弊所代表の谷口が「よくわかる相続セミナー」を開催いたします。

 

セミナー後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は先着順となっております。ご希望の方は事前にお問い合わせフォームからご予約ください。

 

2019年11月4日

東久留米司法書士事務所

 

 

相続・遺言セミナー(@明治安田生命 浦和支社)

2019-11-03

2019年11月27日11時より、

明治安田生命保険相互会社 浦和支社において、弊所代表の谷口が「相続・遺言セミナー」を開催いたします。

 

セミナー後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は予約制となっております。ご希望の方は事前にお問い合わせフォームからご予約ください。

 

2019年11月3日

東久留米司法書士事務所

 

 

よくわかる相続セミナー(@明治安田生命 八王子支社)

2019-11-01

2019年11月7日14時より、

明治安田生命保険相互会社 八王子支社において、弊所代表の谷口が「よくわかる相続セミナー」を開催いたします。

 

セミナー終了後には個別の無料相談も行っていますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

 

※なお、無料相談は先着順の予約制となっております。

無料相談をご希望の方は、お早めに弊所までご連絡くださいませ。

 

2019年11月1日

東久留米司法書士事務所

 

 

相続対策会議(@明治安田生命 浦和支社)

2019-10-29

2019年10月29日15時より、

 

明治安田生命保険相互会社 浦和支社において、

弊所代表の谷口が、各営業所長・支社長と相続対策会議を開催いたしました。

 

相続における生前対策の重要性を今一度共有いたしました。

 

2019年10月29日

東久留米司法書士事務所

 

 

相続・遺言セミナー(@明治安田生命 浦和支社)

2019-10-10

2019年10月19日10時30分より、

 

明治安田生命保険相互会社 浦和支社において、弊所代表の谷口が「争族を防ぐ!相続・遺言セミナー」を開催いたします。

 

セミナー後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は予約制となっております。ご希望の方は事前にお問い合わせフォームからご予約ください。

 

2019年10月10日

東久留米司法書士事務所

 

 

相続・遺言無料相談会(@株式会社トレセレ 相模湖)

2019-10-09

2019年10月16日、

 

株式会社トレセレ様相談室にて、弊所代表の谷口が「相続・遺言無料相談会」を実施いたします。

 

相続に強い司法書士へ色々と聞くことのできる良い機会ですので、

皆様お誘いあわせのうえ、奮ってご参加くださいませ。

 

2019年10月9日

東久留米司法書士事務所

 

 

相続・遺言セミナー(@明治安田生命 浦和支社)

2019-09-14

2019年9月21日10時30分より、

 

明治安田生命保険相互会社 浦和支社において、弊所代表の谷口が「相続・遺言セミナー」を開催いたします。

 

セミナー後は個別の無料相談も受け付けておりますので、お誘いあわせのうえ、奮ってご参加くださいませ。

 

 

2019年9月14日

東久留米司法書士事務所

 

 

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