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相続Q&A 36
Q16
相続に関しての準拠法を運用する戸籍法規については、いつを基準に適用するのですか?
A16
原則として、被相続人の身分関係の発生・変更・消滅当時を基準にして、戸籍法・関係規則・先例等をチェックする必要があります。相続人を正しく把握するためには、身分変動当時の戸籍の記載法を知る必要があります。また、その前提として身分変動当時の親族法・相続法の適用がありますので注意が必要です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 35
Q15
相続に関しての準拠法は、いつの時点を基準に適用すればよいのでしょうか?
A15
相続法の適用にあたっては、原則として相続開始時を基準とします。
そのため、相続開始の時が旧法適用時の場合は旧法を、新法が施行された後であるときは新法を適用します。ただし、新法が施行された後であっても、旧法当時に生じた身分変動については旧法を適用しなければならない場合などがあります。この点は非常に複雑ですので、注意を要します。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 34
Q14
相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍は、どのような範囲のものが必要になるのでしょうか?
A14
旧法・現行法ともに、相続人と被相続人との繋がりのあることがわかる戸籍・除籍・改製原戸籍が必要になってきます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 33
Q13
旧法当時に開始した相続で、被相続人の戸籍等はどの範囲のものが必要になるのでしょうか?
A13
家督相続の場合には、通常戸籍に「家督相続事項」というものが記載されていますので、その記載のある家督相続後の戸籍があれば大丈夫です。
一方、遺産相続の場合には、原則として被相続人の出生から死亡までの全戸籍(除籍・改製原戸籍含む)が必要になります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 32
Q12
最近相続が発生したのですが、被相続人の戸籍、除籍及び改製原戸籍等はどの範囲まで必要になるのでしょうか?
A12
原則として、被相続人の出生から死亡までを証するすべての戸籍等が必要となります。しかし、相続開始時に相続人である子のあることが明らかな場合には、被相続人の婚姻適齢時期まで調査すれば大丈夫です。また、被相続人の銀行預貯金を解約する場合に提出する戸籍は、被相続人の出生までさかのぼる必要があります。このように、相続手続き内容に応じて、必要となる戸籍は変わってきます。簡易迅速に相続手続き処理を進めたいのであれば、是非専門家にご依頼ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 31
Q11
戸籍や除籍が火災等で滅失してしまっていた場合、どのように相続人を確定させればよいのでしょうか?
A11
- 滅失によって当該戸籍謄本等が取得できないものの、現存の戸籍や除籍上で、この人物は相続人ではないと推定される場合。
⇒戸籍・除籍謄抄本の交付ができない旨の市町村の証明書及び他に相続人はいない旨の相続人全員の上申書、及び相続人全員の印鑑証明書を添付します。
- 現存の戸籍・除籍又は改製原戸籍で相続人の在籍が確認できるが、他の戸籍・除籍が滅失しているため、戸籍上最終の除籍原因たる死亡を認定できないとき。
⇒過去帳証明書及び埋葬証明書を添付します。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
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相続Q&A 30
Q10
除籍に相続人と思われる人物が記載されていました。除籍の廃棄等によってその人物の死亡を証明できない場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
A10
死亡を証明できない以上、法的には権利能力が失われていないと考えられます。法的に死亡とみなされるためには「失踪宣告」の手続きが必要となります。

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相続Q&A 29
Q9
戸籍(除籍)の保存期間が経過していました。相続人を確定させるためには、どのような書類を取得すればいいのでしょうか?
A9
戸籍(除籍)が廃棄決定されてしまった場合、当該謄本等を取得することはできません。しかし、物理的に廃棄処分されてしまった戸籍等については、市町村長に「廃棄処分により謄本を交付することができない。」と書かれた証明書を交付してもらうことができます。相続登記を行う場合には、この証明書と、他に相続人がいないということを証明する他の相続人全員による上申書等をもって対応することができます。詳しくは、弊所までお気軽にお尋ねください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 28
Q8
コンピューター化された戸籍には、どのような種類のものがあるのでしょうか?
A8
戸籍をコンピュータ化している市町村で発行する証明書には、以下のようなものがあります。
・戸籍の全部事項証明書
・戸籍の個人事項証明書
・戸籍の一部事項証明書
・除かれた戸籍の全部事項証明書
・除かれた戸籍の個人事項証明書
・除かれた戸籍の一部事項証明書

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相続Q&A 27
Q7
戸籍・除籍及び改製原戸籍の謄本を自分で請求してみたいのですが、その際に注意することはありますか?
A7
戸籍は、「本籍地を管轄する市町村役場」で請求することができます。ただし、個人情報保護の観点から、原則として本人等以外による請求は難しくなっています。また、郵送によって請求することもできますが、市町村によって取り扱いが異なる点等ありますので注意が必要です。なお、司法書士は、依頼を受けた事件についての戸籍を、職務上の権限で取得することが許されています。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。