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相続Q&A 59

2020-02-05

Q39

配偶者・直系尊属ともにいない兄の養子となった弟が、その養親の相続を放棄した場合、弟としての相続分はどうなりますか?

 

A39

兄の養子となった弟が相続を放棄した場合、子としての第一順位の相続分だけでなく、兄弟としての第二順位の相続分も放棄したことになります。

相続Q&A 58

2020-02-04

Q38

認知した子をその父が養子とし、または嫡出子でない子を母が養子にし、その父又は母が死亡した場合で、他に父または母の直系卑属がいるときの養子の相続分はどうなりますか?

 

A38

この場合は、嫡出子としての相続分は取得できますが、非嫡出子としての相続分は取得することができません。

相続Q&A 57

2020-02-03

Q37

自分の亡長女の嫡出子(孫)を養子にした場合、その孫の相続分はどのようになりますか?

 

A37

孫は、被相続人の養子としての相続分と、亡長女(孫から見た母)の相続分を合わせて取得できます。

相続Q&A 56

2020-02-02

Q36

長男と養子が婚姻をして、その夫婦の一方が死亡したとき、相続人として他に兄弟姉妹がいるときの生存配偶者の相続分はどうなりますか?

 

A36

生存配偶者は配偶者としての相続分は取得できますが、兄弟姉妹としての相続分は取得できません。

相続Q&A 55

2020-02-01

Q35

現行法上、相続人の廃除事項は、戸籍に記載されますか?

 

A35

被相続人の発意による遺留分を有する推定相続人の相続資格を喪失させる裁判が確定した時は、廃除の旨が記載されます。

相続Q&A 54

2020-01-31

Q34

現行法上、相続人の廃除に関する事項は、戸籍上どのように記載されますか?

 

A34

 相続資格を喪失させる裁判が確定した場合、戸籍上に推定相続人の廃除の旨が記載されます。

相続Q&A 53

2020-01-30

Q33

現行法上、相続放棄をした場合はどのようになりますか?

 

A33

 相続放棄をした者は、相続開始の時から相続人ではなかったものとされます。また、相続放棄をした者は寄与分の権利者となることはできませんし、相続放棄は代襲相続原因ともなりません。相続人を把握する際、相続放棄の有無は非常に重要なポイントとなります。

相続Q&A 52

2020-01-29

Q32

相続人の有無が不明の場合、遺産の処理はどのようにすればいいですか?

 

A32

①人のあることが明らかでないときは、遺産は相続財産名義となります。

②上記相続財産を管理するための「相続財産管理人」を選任する必要があります。

③相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任された後、その旨公告され、一定の職務を執行していきます。

④相続人が明らかにならなかったときは、相続財産管理人が、債権者への相続財産の譲渡、特別縁故者への財産分与処分等をし、残余財産については国庫に引き渡すことになります。

⑤もし、上記④の残余財産が共有持分であるときは、その持分は他の共有者に帰属することになります。

相続Q&A 51

2020-01-28

Q31

戸籍上に存在する相続人の所在がわからないときは、どのように処理すればよいのでしょうか?

 

A31

  • 所在不明の相続人が死亡したと推定できない場合

家庭裁判所において不在者財産管理人の選任とともに、当管理人が当然の権限を越える行為をする許可を得ることができれば、相続人に代わって遺産分割の協議に参加することができます。

  • 所在不明の相続人が死亡した可能性が高いと推定できる場合

死亡届又は失踪宣告の手続きによって戸籍から抹消することで、当該所在不明の相続人を相続人から除外することができます。

相続Q&A 50

2020-01-27

Q30

失踪宣告と相続について、何か具体例を教えてください。

 

A30

 AがBの失踪宣告によってCと再婚した後、Bの失踪宣告が取り消され、その後にAが死亡している場合を考えてみましょう。この場合、Bの失踪宣告後でその取消前にしたAとCの再婚が善意でなされた場合には、AとBの旧婚姻関係は復活しないとされています。そのため、BはAの相続人とはならないことに注意を要します。

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