Author Archive

相続Q&A 224 相続人全員が相続放棄した場合の管理義務

2020-10-09

Q224

相続放棄をした人の管理義務は、いつなくなるのですか?

 

A224

相続放棄をした人の管理義務は、次順位の相続人が相続財産を管理することができる時まで継続します。

 

最近東久留米司法書士事務所には、次のようなご相談が非常に多く寄せられています。

 

【事案】

父が亡くなり、相続人は配偶者と子。父の父母や祖父母はすでに亡くなっており、父には兄が2名いる。

 

【よくあるご相談と回答】

このような事案で、相続人全員で相続放棄をしたいという方が、最近非常に多くいらっしゃいます。

例えば、子について考えてみましょう。

まず、子は相続放棄をしたことによって父の負債(マイナス)を引き継ぐことは無くなります。

しかし、次順位の相続人(父母や兄弟姉妹)が相続放棄をしてしまうと、「次順位の相続人が相続財産を管理することができる時」が到来しなくなってしまうのです。

 

このような場合に管理義務を無くしたいと考えるのであれば、「相続財産管理人」を選任する必要があります。

 

相続放棄は簡単なように見えて、その実、非常に多くの事態を考慮しなければならない案件です。

絶対に相続放棄を失敗したくないという方は、必ず相続に強い司法書士までご相談ください。

 

 

相続Q&A 223 相続放棄後の管理義務

2020-10-07

Q223

相続放棄をしても管理義務を負うと聞いたことがあるのですが、これは本当ですか?

 

A223

相続放棄をすると、プラスもマイナスも一切引き受ける必要がなくなります。

しかし、自分が相続放棄をしたことによって相続人となった次順位の相続人が新たに相続財産の管理を始めることができる時まで、相続放棄をした人は「管理義務」を負うこととなります。

 

 

相続Q&A 222 遺留分減殺請求権の消滅時効

2020-10-05

Q99

遺留分減殺請求権には時効があるのですか?

 

A99

遺留分減殺請求権は、

① 遺留分を侵害された者が「相続の開始されたこと及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年(短期時効)

または

② 相続開始の時から10年(除籍期間)

で消滅します。

 

 

相続Q&A 221 遺留分と事業承継

2020-10-03

Q98

長男に事業承継をさせたいと考えているのですが、共同相続人から遺留分の主張をされてしまうと、事業に影響が出てしまいかねません。

どうすれば良いのでしょうか?

 

A98

ご質問のように、共同相続人から遺留分の主張をされてしまうと、円滑な事業承継ができなくなる恐れがあります。

そこで、一定の要件を満たす相続人(事業を承継する者)が、遺留分権利者である共同相続人全員の合意と所定の手続きを経ることを条件として、自社株式等や自社株式等以外の財産を遺留分の対象から除外する特例が民法上設けられています。

詳しくは、相続に強い専門家までお問い合わせください。

 

 

相続Q&A 220 自筆証書遺言の方式

2020-10-01

Q97

自筆証書遺言に方式の要件はありますか?

 

A97

自筆証書は、全文・日付・氏名自書し、押印しなければならないとされていました。

しかし、相続法の改正により、財産目録についてのみ自書しなくても良いこととなりました。

詳しくはお気軽にお尋ねくださいませ。

 

 

相続Q&A 219 相続税の税額控除

2020-09-29

Q96

相続税の税額控除にはどのようなものがありますか?

 

A96

相続人や受遺者の特質に応じて相続税が控除される場合があります。

以下がその例です。

 

(1)配偶者控除(配偶者の税額軽減)

(2)未成年控除

(3)障害者控除

(4)数次相続控除

(5)外国税額控除

 

 

相続Q&A 218 相続税の基礎控除額

2020-09-27

Q95

相続税の基礎控除額はいくらですか?

 

A95

遺産に係る基礎控除額は、

3000万円+600万円×法定相続人数

となります。

 

 

相続Q&A 217 準確定申告とは

2020-09-25

Q94

準確定申告とは何ですか?

 

A94

準確定申告は、被相続人の所得に係る所得税についての手続きです。

被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間に所得が生じていた場合において、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に相続人が行う確定申告のことを、準確定申告というのです。

 

 

相続Q&A 216 遺産分割協議と相続税

2020-09-23

Q93

相続人間での話し合いがまとまらず、遺産分割協議が難航しています。

そうこうしているうちに相続税の申告期限が近づいてきてしまったのですが、どうすれば良いでしょうか?

 

A93

相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割協議がまとまらない財産について、相続人等が法定相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとして相続税の計算をすることになります。

そして、いったん期限内に申告・納付をしておき、後日遺産分割協議がまとまった時に改めて相続人各自が実際に取得した相続財産に基づく相続税額の計算を行います。

この計算の結果、すでに納付した税額と差がある場合には、修正申告更正請求を行うこととなります。

 

遺産分割協議がまとまらない場合には、このように、非常に煩雑な手続きを要することとなります。

東久留米司法書士事務所の提携の相続専門税理士をご紹介できますので、お困りの方はご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 215 相続税の申告期限を過ぎてしまったら

2020-09-21

Q92

相続税の申告期限を過ぎてしまいました。

何か罰則などはあるのでしょうか?

 

A92

相続税が申告期限までに申告・納付されていない場合は、原則として以下のようなペナルティが課せられてしまいます。

 

(1)無申告加算税

 →申告が遅れてしまったことに対するペナルティです。

 

(2)延滞税

 →納付が遅れてしまったことに対するペナルティです。

 

 

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー