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相続Q&A 224 相続人全員が相続放棄した場合の管理義務
Q224
相続放棄をした人の管理義務は、いつなくなるのですか?
A224
相続放棄をした人の管理義務は、次順位の相続人が相続財産を管理することができる時まで継続します。
最近東久留米司法書士事務所には、次のようなご相談が非常に多く寄せられています。
【事案】
父が亡くなり、相続人は配偶者と子。父の父母や祖父母はすでに亡くなっており、父には兄が2名いる。
【よくあるご相談と回答】
このような事案で、相続人全員で相続放棄をしたいという方が、最近非常に多くいらっしゃいます。
例えば、子について考えてみましょう。
まず、子は相続放棄をしたことによって父の負債(マイナス)を引き継ぐことは無くなります。
しかし、次順位の相続人(父母や兄弟姉妹)が相続放棄をしてしまうと、「次順位の相続人が相続財産を管理することができる時」が到来しなくなってしまうのです。
このような場合に管理義務を無くしたいと考えるのであれば、「相続財産管理人」を選任する必要があります。
相続放棄は簡単なように見えて、その実、非常に多くの事態を考慮しなければならない案件です。
絶対に相続放棄を失敗したくないという方は、必ず相続に強い司法書士までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 223 相続放棄後の管理義務
Q223
相続放棄をしても管理義務を負うと聞いたことがあるのですが、これは本当ですか?
A223
相続放棄をすると、プラスもマイナスも一切引き受ける必要がなくなります。
しかし、自分が相続放棄をしたことによって相続人となった次順位の相続人が新たに相続財産の管理を始めることができる時まで、相続放棄をした人は「管理義務」を負うこととなります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 222 遺留分減殺請求権の消滅時効
Q99
遺留分減殺請求権には時効があるのですか?
A99
遺留分減殺請求権は、
① 遺留分を侵害された者が「相続の開始されたこと及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年(短期時効)
または
② 相続開始の時から10年(除籍期間)
で消滅します。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 221 遺留分と事業承継
Q98
長男に事業承継をさせたいと考えているのですが、共同相続人から遺留分の主張をされてしまうと、事業に影響が出てしまいかねません。
どうすれば良いのでしょうか?
A98
ご質問のように、共同相続人から遺留分の主張をされてしまうと、円滑な事業承継ができなくなる恐れがあります。
そこで、一定の要件を満たす相続人(事業を承継する者)が、遺留分権利者である共同相続人全員の合意と所定の手続きを経ることを条件として、自社株式等や自社株式等以外の財産を遺留分の対象から除外する特例が民法上設けられています。
詳しくは、相続に強い専門家までお問い合わせください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 220 自筆証書遺言の方式
Q97
自筆証書遺言に方式の要件はありますか?
A97
自筆証書は、全文・日付・氏名を自書し、押印しなければならないとされていました。
しかし、相続法の改正により、財産目録についてのみ自書しなくても良いこととなりました。
詳しくはお気軽にお尋ねくださいませ。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 219 相続税の税額控除
Q96
相続税の税額控除にはどのようなものがありますか?
A96
相続人や受遺者の特質に応じて相続税が控除される場合があります。
以下がその例です。
(1)配偶者控除(配偶者の税額軽減)
(2)未成年控除
(3)障害者控除
(4)数次相続控除
(5)外国税額控除

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 218 相続税の基礎控除額
Q95
相続税の基礎控除額はいくらですか?
A95
遺産に係る基礎控除額は、
3000万円+600万円×法定相続人数
となります。

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相続Q&A 217 準確定申告とは
Q94
準確定申告とは何ですか?
A94
準確定申告は、被相続人の所得に係る所得税についての手続きです。
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間に所得が生じていた場合において、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に相続人が行う確定申告のことを、準確定申告というのです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 216 遺産分割協議と相続税
Q93
相続人間での話し合いがまとまらず、遺産分割協議が難航しています。
そうこうしているうちに相続税の申告期限が近づいてきてしまったのですが、どうすれば良いでしょうか?
A93
相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割協議がまとまらない財産について、相続人等が法定相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとして相続税の計算をすることになります。
そして、いったん期限内に申告・納付をしておき、後日遺産分割協議がまとまった時に改めて相続人各自が実際に取得した相続財産に基づく相続税額の計算を行います。
この計算の結果、すでに納付した税額と差がある場合には、修正申告や更正請求を行うこととなります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、このように、非常に煩雑な手続きを要することとなります。
東久留米司法書士事務所の提携の相続専門税理士をご紹介できますので、お困りの方はご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 215 相続税の申告期限を過ぎてしまったら
Q92
相続税の申告期限を過ぎてしまいました。
何か罰則などはあるのでしょうか?
A92
相続税が申告期限までに申告・納付されていない場合は、原則として以下のようなペナルティが課せられてしまいます。
(1)無申告加算税
→申告が遅れてしまったことに対するペナルティです。
(2)延滞税
→納付が遅れてしまったことに対するペナルティです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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