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相続Q&A 240 遺産分割協議の当事者

2020-11-09

Q240

遺産分割協議は誰を当事者としてするのですか?

 

A240

遺産分割協議の当事者は、以下の者です。

なお、これらの者のうち一部を除外してなされた遺産分割協議は、無効となります。

 

(1)共同相続人

(2)包括受遺者

(3)相続分を譲り受けた者

(4)遺言執行者

 

 

相続Q&A 239 戸籍と戸主

2020-11-07

Q239

戸籍に記載されている「戸主」とは何ですか?

 

A239

戸主とは、旧法時代の家制度に基づく、一家の代表者のことをいいます。

旧法時代、戸主は家長として、家族の婚姻に対する同意権や戸籍からの廃除権など、非常に強い権限を持っていました。

 

 

相続Q&A 238 相互遺言

2020-11-05

Q238

相互遺言とは何ですか?

 

A238

夫婦がお互いに「自分の財産は全て配偶者に相続させる。」と書いた遺言のことを、相互遺言といいます。

お互いに遺言を書くことによって、どちらが先にお亡くなりになったとしても、遺された配偶者の生活を保全することが可能となるのです。

 

子のいない夫婦が、お互いに自分の財産を相続させるとした遺言(相互遺言)を書くケースが良くありますが、

このような場合、遺言者夫婦の父母や祖父母が既にお亡くなりになっていれば、相続権は兄弟姉妹に移ります。

しかし、兄弟姉妹には遺留分がないので、結果として遺言者夫婦は誰からの請求も受けることなく、相互に財産を相続させあうことが可能となるのです。

 

この「相互遺言」は、東久留米司法書士事務所に最近非常に多く相談が寄せられています。

お考えの方はぜひ一度ご相談くださいませ。

 

相続Q&A 237 兄弟姉妹と遺留分

2020-11-03

Q237

兄弟姉妹は遺留分額を請求することができないのですか?

 

A237

現行法上、兄弟姉妹に遺留分はありません。

 

 

相続Q&A 236 遺留分を侵害する遺言

2020-11-01

Q236

遺留分額を侵害する遺言を書いてもいいのですか?

 

A236

原則として、遺留分額を侵害する内容の遺言であっても有効です。

しかし、相続後に争いが顕在化しそうな場合には、最初から遺留分を考慮した遺言を書くことをオススメいたします。

また、兄弟姉妹には遺留分がないことにも注意が必要です。

遺言のことでお困りの方は、是非一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

相続Q&A 235 受託者の解任

2020-10-31

Q235

受託者を解任することはできますか?

 

A235

委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者解任することができます(信託法第58条1項)。

 

 

相続Q&A 234 受託者の資格

2020-10-29

Q234

未成年であっても受託者となることはできますか?

 

A234

信託は、未成年者を受託者としてすることはできません(信託法第7条)。

 

 

相続Q&A 233 信託受益権の譲渡

2020-10-27

Q233

信託の受益権を譲渡することはできますか?

 

A233

受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができます(信託法第93条1項)。

ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではありません(同項ただし書。)。

 

 

相続Q&A 232 遺言書の保管方法

2020-10-25

Q232

作成した遺言書は、どのように保管しておけばいいのですか?

 

A232

遺言書の保管方法は、特に法律で決まっているわけではありません。

そのため、ご自宅のタンスの中や机の中、銀行の貸金庫等、どのような場所で保管していても構いません。

 

また、特定の相続人や第三者に預けていても構いません。

例えば、東久留米司法書士事務所でも、自筆証書遺言の作成と同時にその保管も承ることが多々あります。

紛失や改竄の恐れが無いのであれば、遺言者様の好きなようにして構わないのです。

 

 

相続Q&A 231 遺言書に使用するペン

2020-10-23

Q231

遺言書は消せるボールペンで書いても良いのですか?

 

A231

厳密にいうと、「遺言はこの文房具を用いて書きなさい」という法律上の規定はありません。

そのため、消せるボールペンや鉛筆で遺言を書いたとしても、そのことをもって即無効になるということはありません。

 

しかし、鉛筆や消せるボールペン等は、改竄の恐れがあるので、後日紛争が生じる危険性が高いと言えます。

そのため、何か特別なご事情が無い限りは、ボールペンや万年筆のような消せないペンでの作成をオススメいたします。

 

東久留米司法書士事務所では、自筆証書遺言の作成支援も行っています。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

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