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相続Q&A 249 受遺者の死亡による遺贈の失効

2020-11-27

Q249

遺贈者の死亡以前に受遺者が死亡しました。遺贈の効力はどうなるのですか?

 

A249

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。

 

相続Q&A 248 遺産の分割の効力

2020-11-25

Q248

遺産分割の効力はいつから効力が発生しますか?

 

A248

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。

ただし、第三者の権利を害することはできません。

相続Q&A 247 遺産分割方法の指定と遺産分割の禁止

2020-11-23

Q247

遺言で、遺産分割方法の指定や分割を禁止することはできますか?

 

A246

はい、可能です。

民法908条で「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と定められています。

 

相続Q&A 246 遺言内容の確認

2020-11-21

Q246

自筆証書遺言の保管を申請した場合、遺言書の内容のチェックまで行ってもらえるのですか?

 

A246

自筆証書遺言の保管申請を行ったとしても、その確認は外形的なものにとどまります。

そのため、遺言書の内容が有効かどうかについては、判断がなされません。

 

このご質問は、最近非常に多く寄せられています。

ご自身で自筆証書遺言を作成し、法務局へ保管申請を行ったとしても、内容の確認まではしてもらえません。

保管申請をしたとしても、遺言者の死後、当該遺言が無効であったということも十分に起こり得るのです。

 

東久留米司法書士事務所では、お客様ご自身で遺言書を作成される低額プランも用意しております。

自筆で遺言書を作成したいという方も、専門家のチェックは必ず受けるようにしてください。

 

 

臨時休業について(12月7日〜9日)

2020-11-20

以下の日程につきましては、臨時休業とさせていただきます。

あらかじめご了承ください。

 

何かお困りの方は、東久留米司法書士事務所ホームページ記載のお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

(休業日)

2020年12月7日〜9日

 

東久留米司法書士事務所

 

相続Q&A 245 保管申請のできる遺言

2020-11-19

Q245

遺言書保管法によって保管申請のできる遺言は、どのような遺言ですか?

 

A245

遺言書保管法によって保管申請することのできる遺言は、民法第968条に定めのある、いわゆる「自筆証書遺言」に限られます。

その他、公正証書遺言や秘密証書遺言等については、保管の対象となりません。

 

 

相続Q&A 244 自筆証書遺言の保管申請場所

2020-11-17

Q244

自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができたと聞きましたが、どこの法務局で保管してもらえるのですか?

 

A244

令和の法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する法律が新設されました。

遺言書の保管申請は、遺言書保管所のうち、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してしなければなりません(遺言書保管法第4条第3項)。

 

 

相続Q&A 243 相続放棄と詐害行為取消

2020-11-15

Q243

相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりますか?

 

A243

相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりません。

なお、遺産分割協議については、詐害行為取消権の対象となります(Q242参照)。

 

(参考)

最判昭49・9・20民集28巻6号1202頁

 

 

相続Q&A 242 遺産分割協議と詐害行為

2020-11-13

Q242

遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となりますか?

 

A242

遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となります。

 

(参考)

最判平11・6・11民集53巻5号898頁

 

 

相続Q&A 241 行方不明者がいる場合の遺産分割協議

2020-11-11

Q241

相続人が行方不明の場合、遺産分割協議はどのようにすればいいのですか?

 

A241

遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければ無効となります。

そのため、共同相続人間に行方不明者がいる場合、利害関係人の請求に基づいて家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、この不在者財産管理人と相続人との間で遺産分割協議が行われることになります(民法第25条1項)。

 

しかし、遺産分割という行為は財産処分的行為の要素を含むものであるため、遺産分割協議を開始するに際して家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第28条)。

連絡の取れない相続人がいる場合の相続手続きは、一筋縄ではいきません。

必ず、相続に強い司法書士や弁護士までご相談ください。

 

 

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