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相続Q&A 287 遺言作成にかかる費用

2021-02-11

Q287

遺言の作成をお願いする場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?

 

A287

公正証書遺言作成の場合、以下の費用がかかります。

 

(1)東久留米司法書士事務所の報酬

(2)戸籍等必要書類の収集費

(3)公証人手数料

 

(2)及び(3)については、ご依頼いただかずご自身で作成される場合にも必ずかかる費用です。

また、(2)及び(3)につきましては、財産額や相続人数、遺言の文言等によって増減しますので、お気軽にお問い合わせください。

 

相続Q&A 286 相続登記における印鑑証明書の有効期限

2021-02-08

Q286

相続登記をする場合の印鑑証明書に有効期限はありますか?

 

A286

相続登記の際、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、有効期限がありません。

しかし、銀行の預貯金手続き等に利用する印鑑証明書は、6ヶ月以内の制限があることが大半です。

 

 

相続Q&A 285 成年後見申立と行政書士

2021-02-06

Q285

成年後見申立は、行政書士でもできるのですか?

 

A285

裁判所へ提出する書類の作成業務は、司法書士の独占業務とされています。

そのため、仮に無報酬であろうとも、他士業が関与すれば違法となります(弁護士は除く。)。

 

 

相続Q&A 284 相続放棄申立と行政書士

2021-02-04

Q284

相続放棄の手続きは、司法書士と行政書士のどちらに頼めばいいのですか?

 

A284

よくあるご質問なのですが、行政書士は相続放棄の手続きを行うことができません。

相続放棄に関する業務を行うことができるのは、弁護士と司法書士のみです。

 

弁護士は全ての法律事務に関して代理人として関与することができます。

また、相続放棄や成年後見申立などの「裁判所書類作成業務」は、司法書士の独占業務とされています。

そのため、行政書士や税理士が相続放棄の書類を作成し、本人が裁判所へ提出するということも認められません。

このような行為は明確に違法ですので、くれぐれもお気を付けください。

 

また、以前に他士業へ相続放棄等を依頼してしまった方は、東久留米司法書士事務所か最寄りの弁護士先生にご相談ください。

 

 

 

相続Q&A 283 信託と固定資産税

2021-02-02

Q283

不動産に関して信託(家族信託)を行った場合、固定資産税についてはどのような取扱いになるのでしょうか?

 

A283

不動産を信託財産として信託の登記と所有権移転の登記がされた場合、信託財産に属する不動産の所有者は受託者となります。

そのため、固定資産税や都市計画税は、受託者が納税義務者となって課税されることになります。

 

 

相続Q&A 282 未成年者と遺産分割協議

2021-01-31

Q282

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議はどのように行うのですか?

 

A282

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者未成年後見人が代理人となって遺産分割協議を行います。

しかし、親権者自身との利害が相反するような場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

 

未成年を含む遺産分割協議は判断が難しく、初動がとても大事です。

もしお困りでしたら、東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

相続Q&A 281 遺産分割調停の期間

2021-01-29

Q281

遺産分割調停はどのくらいの期間で終了するのですか?

 

A281

話し合いがスムーズに進めば早くに終了することも考えられますが、その場合でも半年はかかることが多いかと思われます。

しかし、そもそも話し合いが決裂したからこそ調停の申し立てを行っているのですから、解決までは一年以上かかることもあります。

 

別のページでも紹介してありますが、生前に遺言を書いておけば遺産分割をする必要はありません。

そのため、できるだけ生前に遺言を書いておくことをオススメします。

 

 

相続Q&A 280 遺産分割協議がまとまらないとき

2021-01-27

Q280

遺産分割協議がまとまらないときはどうすれば良いのですか?

 

A280

遺産分割協議は相続人全員の関与が必要なため、一人でも合意しない相続人がいる場合には不成立となってしまいます。

このような場合には、管轄家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行うことができます。

 

 

相続Q&A 279 内縁の配偶者と相続

2021-01-25

Q279

内縁の配偶者に相続が発生したのですが、法律上何か手当はあるのでしょうか?

 

A279

現行法上、内縁の配偶者には相続権がありません。

そのため、何十年連れ添ったとしても、相続財産を受け取る権利はありませんし、税制上の優遇措置を受けることもできません。

 

内縁関係(事実婚)にある方は、法律婚状態の方よりも相続に際して十分な備えをする必要があります。

例えば遺言を書いておいたり、生前贈与をしたりと、様々な手立ては考えられますので、一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

相続Q&A 278 相続手続を全て丸投げしたい

2021-01-23

Q278

先日亡くなった父は、以下の財産を持っていました。

これらの相続手続を一括して全てお願いしたいのですが、どうすればよいのでしょうか?

 

①不動産(土地・建物)

②預貯金(銀行口座)

③有価証券(株や投資信託)

④生命保険

 

A278

ご質問の件は、遺産整理業務遺産承継業務)として承ることになります。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続手続きを一括して全てサポートするサービスです。

通常信託銀行等では100万円からという高額な報酬設定をしているかと思いますが、東久留米司法書士事務所では25万円からという低価格な報酬設定をしております。

何百件もの相続手続を受任してきた、相続に強い東久留米司法書士事務所だからこそ提供できる安心サービスの一つです。

 

詳しくはこちらのページもご参照ください。

 

 

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