Author Archive

相続Q&A 290 遺言と二次相続

2021-02-20

Q290

遺言で以下のような内容を決めることはできますか?

(1)私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる。

(2)妻に相続させた財産は、妻の死後は長男のAに相続させる。

 

A290

(1)は問題ありません。

しかし、(2)については、既に妻の財産となっている以上、その財産の帰属を決めることができるのは妻のみとなります。

そのため、現時点で二次相続先まで遺言で指定することはできないのです。

 

このような事案をご希望の方は、家族信託を利用すると解決することができます。

ご興味のある方は、一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

相続Q&A 289 余命宣告と遺言

2021-02-17

Q289

余命2週間という診断を受けたのですが、急いで遺言書の作成をお願いすることはできますか?

 

A289

今回の事例ですと、自筆証書遺言のように手書きで遺言を作成することができないと考えられます。

また、公正証書遺言のように公証人と打ち合わせを重ねる時間もありません。

 

このような場合であっても、緊急で遺言を作成することができる「死亡危急時遺言」というものが民法上存在します。

 

死亡危急時遺言とは、ワープロ書きした遺言を使用し、証人3名の下で作成されます。

非常に専門的でかつ間違いの許されない作業ですので、死亡危急時遺言をお考えの方は、早急に東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

相続Q&A 288 遺言書と吉日

2021-02-14

Q288

自筆証書遺言に「令和3年2月吉日」という記載があるのですが、このような遺言でも有効ですか?

 

A288

遺言書内の日にちを示す箇所に「吉日」としか記載されていない場合、この遺言は無効となります。

くれぐれもお気を付けください。

 

 

相続Q&A 287 遺言作成にかかる費用

2021-02-11

Q287

遺言の作成をお願いする場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?

 

A287

公正証書遺言作成の場合、以下の費用がかかります。

 

(1)東久留米司法書士事務所の報酬

(2)戸籍等必要書類の収集費

(3)公証人手数料

 

(2)及び(3)については、ご依頼いただかずご自身で作成される場合にも必ずかかる費用です。

また、(2)及び(3)につきましては、財産額や相続人数、遺言の文言等によって増減しますので、お気軽にお問い合わせください。

 

相続Q&A 286 相続登記における印鑑証明書の有効期限

2021-02-08

Q286

相続登記をする場合の印鑑証明書に有効期限はありますか?

 

A286

相続登記の際、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、有効期限がありません。

しかし、銀行の預貯金手続き等に利用する印鑑証明書は、6ヶ月以内の制限があることが大半です。

 

 

相続Q&A 285 成年後見申立と行政書士

2021-02-06

Q285

成年後見申立は、行政書士でもできるのですか?

 

A285

裁判所へ提出する書類の作成業務は、司法書士の独占業務とされています。

そのため、仮に無報酬であろうとも、他士業が関与すれば違法となります(弁護士は除く。)。

 

 

相続Q&A 284 相続放棄申立と行政書士

2021-02-04

Q284

相続放棄の手続きは、司法書士と行政書士のどちらに頼めばいいのですか?

 

A284

よくあるご質問なのですが、行政書士は相続放棄の手続きを行うことができません。

相続放棄に関する業務を行うことができるのは、弁護士と司法書士のみです。

 

弁護士は全ての法律事務に関して代理人として関与することができます。

また、相続放棄や成年後見申立などの「裁判所書類作成業務」は、司法書士の独占業務とされています。

そのため、行政書士や税理士が相続放棄の書類を作成し、本人が裁判所へ提出するということも認められません。

このような行為は明確に違法ですので、くれぐれもお気を付けください。

 

また、以前に他士業へ相続放棄等を依頼してしまった方は、東久留米司法書士事務所か最寄りの弁護士先生にご相談ください。

 

 

 

相続Q&A 283 信託と固定資産税

2021-02-02

Q283

不動産に関して信託(家族信託)を行った場合、固定資産税についてはどのような取扱いになるのでしょうか?

 

A283

不動産を信託財産として信託の登記と所有権移転の登記がされた場合、信託財産に属する不動産の所有者は受託者となります。

そのため、固定資産税や都市計画税は、受託者が納税義務者となって課税されることになります。

 

 

相続Q&A 282 未成年者と遺産分割協議

2021-01-31

Q282

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議はどのように行うのですか?

 

A282

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者未成年後見人が代理人となって遺産分割協議を行います。

しかし、親権者自身との利害が相反するような場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

 

未成年を含む遺産分割協議は判断が難しく、初動がとても大事です。

もしお困りでしたら、東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

相続Q&A 281 遺産分割調停の期間

2021-01-29

Q281

遺産分割調停はどのくらいの期間で終了するのですか?

 

A281

話し合いがスムーズに進めば早くに終了することも考えられますが、その場合でも半年はかかることが多いかと思われます。

しかし、そもそも話し合いが決裂したからこそ調停の申し立てを行っているのですから、解決までは一年以上かかることもあります。

 

別のページでも紹介してありますが、生前に遺言を書いておけば遺産分割をする必要はありません。

そのため、できるだけ生前に遺言を書いておくことをオススメします。

 

 

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー