相続Q&A 415 遺言の変更 2022/09/01 Q415 以前、公正証書遺言を作成したのですが、内容を変更したいです。 財産額などは変わっていないのですが、財産を一部寄付するように変更したいと思っています。 このような変更はできるのでしょうか? A415 変更は可能です。 ただし、公正証書遺言を変更・撤回する場合には、原則として新たに遺言を作成する必要があります。(民法第1022条、第1023条1項)