相続Q&A 415 遺言の変更

Q415

以前、公正証書遺言を作成したのですが、内容を変更したいです。

財産額などは変わっていないのですが、財産を一部寄付するように変更したいと思っています。

このような変更はできるのでしょうか?

 

A415

変更は可能です。

ただし、公正証書遺言を変更・撤回する場合には、原則として新たに遺言を作成する必要があります。(民法第1022条、第1023条1項)

 

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