Q354
相続税課税の場面で、名義預金について注意することはありますか?
A354
名義預金と認定されると、通帳に記載されている名義にかかわらず被相続人の預金として扱われ、相続税が課税されます。
課税財産を把握するには「被相続人名義の預金口座」以外にも、「名義は異なるが、被相続人に帰属する預金口座の有無」も把握する必要があります。
例1)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、子や孫が知らない間に資金を移動していた場合
⇒被相続人に帰属するものと認定される(贈与契約は2人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する)
例2)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、そのことを子や孫が知っていた場合
⇒被相続人に口座が管理されていると、被相続人に帰属するものと認定される場合がある。