Q85
検認の手続きは非常に面倒なので自分ではできないのですが、これは必ずやらないといけないのですか?
A85
検認手続きを経ていない遺言書は、相続登記・預貯金の解約等の遺言執行の場面で使用できません。
そのため、面倒でも自筆証書遺言の検認手続きは必ず行う必要があります。
また、自筆証書遺言の検認手続きを経ていないことを不審に思う相続人が現れた場合、遺言執行手続きが順調に進まなくなる恐れもあります。
検認手続きでお困りの場合は、東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談ください。