相続Q&A 157 自筆証書遺言とは?

Q36 「自筆証書遺言」とはどのような遺言ですか?

A36

「自筆証書遺言」とは、相続人が自筆で遺言書を作成し、日付・氏名を記入の上、押印した遺言書のことです。

費用もかからず、手軽に作成できますが、相続が発生したときには家庭裁判所で検認手続きが必要となります。

形式の不備などで相続が無効になってしまうケースが多いのもこの「自筆証書遺言」です。

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