相続財産管理人Q&A 152 相続が開始した地が明らかでない場合 2020/06/08 Q13 相続が開始した地が明らかでないときは、どこに対して相続財産管理人の選任を申し立てればよいのでしょうか? A13 相続が開始した地が明らかでない場合、その管轄裁判所は「財産の所在地を管轄する家庭裁判所又は東京家庭裁判所」となります。