改正相続法Q&A 124 配偶者居住権と修繕 2020/05/11 Q30 配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の修繕を行うことはできるのですか? A30 配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます(民法第1033条1項)。