家族信託Q&A 23

Q23

受託者の任務終了事由としてはどのようなものがあるのですか?

 

A23

受託者の任務終了事由については、信託法56条1項に規定があります。

 

① 信託の清算決了

② 受託者である個人の死亡

③ 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと

④ 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く)が破産手続開始の決定を受けたこと

⑤ 受託者である法人が合併以外の理由によって解散したこと

⑥ 受託者の辞任

⑦ 受託者の解任

⑧ 信託行為において定めた事由の発生

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