相続Q&A 252 遺言による推定相続人の廃除 2020/12/03 Q252 遺言で推定相続人を廃除することはできるのですか。 A252 はい、可能です。 民法第893条において、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない」と定められています。 この場合、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。