Q26
法律上、単純承認をしたとみなされる行為にはどのようなものがありますか?
A26
単純承認自体に特別な様式は必要とされていないのですが、ある一定の事由がある場合には単純承認をしたものとみなされることとなります。これを法定単純承認といいます。具体的には以下のようなものがあげられます。
① 相続財産の全部または一部を処分した
② 熟慮期間が経過した(3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしなかった)
③ 背信的行為があった(相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった)