Q22
相続人の廃除はどのような場合にすることができるのですか?
A22
相続人の廃除は、相続欠格事由ほど重大な非行ではないものの、被相続人からみて自己の財産を相続させることが望ましくないと思われる一定の事由がある場合に相続権をはく奪する制度のことをいいます(民法第892条)。
具体的には、
① 被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱、または
② その他著しい非行
がある場合に、被相続人から家庭裁判所へ廃除の請求をすること、または遺言によって廃除の意思を表示することによって行われます(民法第892,893条)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
