Q22
相続人の廃除はどのような場合にすることができるのですか?
A22
相続人の廃除は、相続欠格事由ほど重大な非行ではないものの、被相続人からみて自己の財産を相続させることが望ましくないと思われる一定の事由がある場合に相続権をはく奪する制度のことをいいます(民法第892条)。
具体的には、
① 被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱、または
② その他著しい非行
がある場合に、被相続人から家庭裁判所へ廃除の請求をすること、または遺言によって廃除の意思を表示することによって行われます(民法第892,893条)。