相続Q&A 101 相続放棄申述期間の伸長 2020/04/18 Q18 3ヶ月経過後は相続放棄ができなくなるのですか? A18 相続人の死亡があったことを知った日から3ヶ月経過してしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。 しかし、一定の理由があることを裁判所に申し立てることによって、相続放棄が認められることもあります。 この時家庭裁判所へ提出する書類を「上申書」といいます。 上申書は、専門家の関与なしに個人で作成することがほぼ不可能です。 そのため、3ヶ月経過後の相続放棄をお考えの方は、早急に司法書士までご相談ください。