Q465
預貯金の仮払い制度(家事事件手続法)はどう重要?
A465
預貯金の仮払い制度は、遺産分割前でも相続人が一定額を引き出せる制度として平成末〜令和初期に実務化され、生活費や葬儀費用の確保に極めて有効です。
家庭裁判所の審判手続を利用する方法と、金融機関で一定額を払戻しできる制度の2種類があります。
従来は遺産分割協議が整わない限り引出しが困難であったため、相続手続の停滞を大幅に緩和する重要な改正です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
