Q464
国庫帰属制度(相続土地国庫帰属法)の落とし穴は?
A464
令和5年施行の国庫帰属制度は、相続した不要土地を国に引き渡せる制度ですが、受理要件が厳しいことが最大の課題です。境界不明確、崩壊の危険、他人の利用権の存在などがあると却下され、山林や古家付土地は多くが対象外になります。
また、審査手数料と負担金が必要で、必ずしも無料ではありません。制度を過信せず、事前の土地調査が不可欠です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
