Q461
遺産分割に10年の制限が付いた改正の実務影響は?
A461
令和5年4月施行で、相続開始から10年経過すると、寄与分・特別受益を反映した「具体的相続分」による遺産分割が請求できなくなるルールが導入されました。長期放置された相続が頻発し、所有者不明土地の増加を抑制する目的です。実務上は、10年以内に分割協議を進める必要が強まり、相続人間の協議の早期化が重要となりました。ただし、全員の合意があれば10年後の分割も可能です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
