相続Q&A461 遺産分割に10年の期間制限がついた影響

Q461 

遺産分割に10年の制限が付いた改正の実務影響は?

 

A461
令和5年4月施行で、相続開始から10年経過すると、寄与分・特別受益を反映した「具体的相続分」による遺産分割が請求できなくなるルールが導入されました。長期放置された相続が頻発し、所有者不明土地の増加を抑制する目的です。実務上は、10年以内に分割協議を進める必要が強まり、相続人間の協議の早期化が重要となりました。ただし、全員の合意があれば10年後の分割も可能です。

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