相続Q&A460 特別寄与料の導入で変わったこと

Q460 

特別寄与料(特別寄与制度)の導入で何が変わった?

A460
令和元年改正で導入された特別寄与制度は、相続人以外の親族が介護などで特別な寄与をした場合に「金銭請求」を認める仕組みです。従来は相続人でないと寄与分を主張できなかったため、介護を担った長年の家族が報われないケースが問題でした。制度化により公平性が向上しましたが、寄与内容の立証や金額算定が難しく、実務上は相続開始後の協議が長期化しやすい点が課題です。

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