Q459
相続法改正で変わった遺留分制度のポイントは?
A459
遺留分は令和改正により「減殺請求」から金銭支払義務である「遺留分侵害額請求」に一本化されました。これにより、不動産を共有化せず、現金で清算できる実務メリットが生まれています。請求期間も「1年以内」と明確化され、権利関係が整理されやすくなりました。ただし、金銭での支払いが困難な場合の分割払いや猶予の扱いは個別判断となり、実務負担は残ります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
