相続Q&A459 改正で変わった遺留分制度のポイントは?

Q459 

相続法改正で変わった遺留分制度のポイントは?

A459
遺留分は令和改正により「減殺請求」から金銭支払義務である「遺留分侵害額請求」に一本化されました。これにより、不動産を共有化せず、現金で清算できる実務メリットが生まれています。請求期間も「1年以内」と明確化され、権利関係が整理されやすくなりました。ただし、金銭での支払いが困難な場合の分割払いや猶予の扱いは個別判断となり、実務負担は残ります。

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